○浪江町水道料金減免要綱
(平成5年3月15日告示第9号)
改正
平成12年3月31日告示第21号
平成24年3月31日告示第18号
平成28年4月1日告示第20号
平成29年4月1日告示第35号
(目的)
第1条
この要綱は、浪江町水道事業給水条例(昭和36年10月31日条例第12号)第34条に基づく水道料金の減免について必要な基準を定めることを目的とする。
[
浪江町水道事業給水条例(昭和36年10月31日条例第12号)第34条
]
(減免の対象及び減免額)
第2条
料金の減免は、次の各号に掲げる場合とし、減免する額は、それぞれ当該各号に定める基準に従い算出した水量に相当する料金額とする。
2
濁水等のため住宅水道課の指示に従い放水した場合
その月の前4月平均使用水量を超えた部分の水量
3
地下漏水等により発見出来なかった漏水による場合(善良な管理を怠ったことが原因であるものを除く。)
その月の前1年間において使用水量の最も多かった月の水量を超えた部分の2分の1の水量
4
災害その他不可抗力の原因により漏水した場合
その月の前4月平均使用水量を超えた部分の水量
5
その他特別の事由によるもの
町長が適当と認める水量
(減免の申請)
第3条
料金の減免を受けようとする者がある場合は、水道料金減免申請書(別記様式)を提出させなければならない。
[
別記様式
]
(減免の決定及び通知)
第4条
前条の申請があった場合は、当該申請に基づき実情を調査し減免すべきものと認めるときは、すみやかに減免の内容その他必要な事項を申請者に通知するものとする。
(補則)
第5条
この要綱に定めるもののほか、料金の減免に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附 則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日告示第21号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日告示第18号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第35号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式
水道料金減免申請書