○浪江町スポーツ施設の管理規則
(昭和58年4月1日教委規則第1号)
改正
平成21年4月1日教委規則第20号
令和4年1月26日教委規則第1号
令和6年3月5日教委規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、浪江町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年浪江町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年浪江町条例第18号。以下「条例」という。)
]
(開場時間)
第2条
各スポーツ施設の開場時間は、次のとおりとする。
ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1)
月曜日から金曜日
ア
なみえ運動公園は、午前5時より午後9時までとする。
イ
その他の屋外運動場は、午前5時より午後6時までとする。
ウ
屋内運動場は、午前9時より午後9時までとする。
(2)
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日
ア
屋外運動場については、前号の規定に準ずる。
イ
屋内運動場については、午前9時30分より午後6時までとする。
(休場日)
第3条
各スポーツ施設の休場日は、次のとおりとする。
1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2
前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要あると認めるときは、臨時に開場し、又は同項に定める日以外の日を休場日とすることができる。
(使用期間)
第4条
各スポーツ施設の専用利用の期間は、引き続き、3日を超えることができない。
ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の手続き)
第5条
条例第4条の規定による使用の許可を受けようとする者は、使用する2月前の1日以降、使用する日の7日前までに、スポーツ施設使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
ただし、個人の使用については、当該使用の際の申し出をもって、これに代えることができる。
[
条例第4条
]
2
教育委員会は、特別の事由がある場合を除き、前項の規定によるほかは、使用許可の申請を受理しない。
(使用の変更又は取消しの手続き)
第6条
スポーツ施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、使用する日の5日前までに教育委員会に申し出なければならない。
(使用の許可)
第7条
教育委員会は、条例第4条の規定による使用を許可したときは、スポーツ施設使用許可書を当該申請者に交付するものとする。
ただし、個人の使用については、領収書の交付をもって許可書の交付に代えるものとする。
[
条例第4条
]
(使用料の減免)
第8条
条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、スポーツ施設使用料減免申請書を教育長に提出しなければならない。
[
条例第7条
]
(使用者の遵守事項)
第9条
使用者は、使用中係員の指示に従うとともに次の各号に掲げる事項を遵守し、施設の保護と危険防止に最善の注意を払わなければならない。
(1)
使用を許可された施設又は備品以外は使用しないこと。
(2)
みだりに火気を使用し、又は危険をおかすおそれのある行為をしないこと。
(3)
所定の場所以外において飲食し、又は喫煙をしないこと。
(4)
公の秩序をみだし、他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月5日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。