○浪江町青少年問題協議会設置条例
(昭和37年10月10日条例第16号)
改正
昭和57年3月19日条例第9号
平成4年3月25日条例第2号
平成13年3月21日条例第11号
(設置)
第1条
地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、浪江町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見具申)
第2条
協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1)
青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2)
青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するため、必要な関係機関相互の連絡調整を図ること。
2
協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び関係行政機関に対し意見を述べることができる。
(組織及び会議)
第3条
協議会は、委員37人以内で組織する。
2
委員は、次の各号に掲げるものについて、町長が委嘱する。
(1)
町議会議員 3人
(2)
関係各行政機関の委員及び職員 28人
(3)
学識経験がある者 6人
3
前任の委員の任期は、2年とする。
ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は、再任されることができる。
5
協議会に会長及び副会長1人を置く。
6
会長は、町長をもって充てる。
7
副会長は、委員の互選によって定める。
8
会長は、会務を総理する。
9
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
10
協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置くことができる。
11
専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命又は委嘱する。
12
委員及び専門委員は、非常勤とする。
(幹事)
第4条
協議会に幹事29人以内を置く。
2
幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命又は委嘱する。
3
幹事は、委員及び専門委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(庶務)
第5条
協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第6条
この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月25日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。