(昭和51年3月25日条例第8号)
(目的)
(定義)
(指定)
(解除)
(所有者の管理義務及び管理責任者)
(所有者の変更等)
(滅失、き損)
(所在の変更)
(管理又は修理の補助)
(補助金の返還等)
(管理又は修理に関する勧告)
(現状変更)
(修理の届出等)
(公開)
(調査)
(所有者の変更に伴う権利義務の承継)
(指定)
(解除)
(保持者の氏名変更等)
(保存)
(公開)
(保存に関する助言又は勧告)
(指定)
(解除)
(町指定民俗文化財の保護)
(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)
(町指定無形民俗文化財の保存)
(町指定無形民俗文化財の記録の公開)
(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
(指定)
(解除)
(標識の設置)
(土地の所在等の異動の届出)
(現状変更等の制限)
(準用規定)
(選定等)
(解除)
(保持者の氏名変更等)
(保存)
(保存に関する指導又は助言)
(委員会の設置及び任務)
(構成及び任期)
(報酬)
(委任)