○浪江町文化財保護条例
(昭和51年3月25日条例第8号)
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は文化財保護法(昭和25年法律第214号)第98条第2項の規定に基づき、同法及び福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)の規定による指定を受けた以外の文化財で、浪江町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資すると共に、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例で文化財とは、次に掲げるものをいう。
(1)
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2)
演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3)
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で国民生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4)
貝塚、古墳、都城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、狭谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(5)
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
第2章 町指定有形文化財
(指定)
第3条
浪江町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に存する有形文化財のうち、町にとって重要なものを浪江町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2
前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定をしようとする有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。
ただし、所有者又は権限に基づく占有者が判明しない場合を除く。
3
第1項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ文化財調査委員会に諮問しなければならない。
4
第1項の規定による指定は、その旨を告示すると共に、当該有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知してする。
5
第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。
6
第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第4条
町指定有形文化財が町指定文化財としての価値を失なった場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
2
前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
3
前項で準用する前条第4項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者は速やかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第5条
町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会の規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。
2
町有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3
前項の管理責任者を選任したときは、所有者は速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
管理責任者を解任した場合も同様とする。
4
管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第6条
町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新旧所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2
町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損)
第7条
町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し若しくは盗みとられたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第8条
町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、一時的な所在の場所の変更を除き、所有者(管理責任者がある場合はその者)はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理の補助)
第9条
町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、教育委員会はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2
前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理又は修理に関し必要事項を指示し、又は指揮監督することができる。
(補助金の返還等)
第10条
前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号の一に該当するに至ったときは、教育委員会は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
管理又は修理に関し条例又は規則に違反したとき。
(2)
補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3)
前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第11条
町指定有形文化財の管理が適当でないため町指定有形文化財が滅失し、き損し又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
(現状変更)
第12条
町指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2
教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(修理の届出等)
第13条
町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
ただし、第9条第1項の規定による補助金の交付、第11条の規定による勧告又は前条第1項の規定による承認を受けて修理を行う場合はこの限りでない。
[
第9条第1項
] [
第11条
]
2
町指定の有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は前項の届け出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる
(公開)
第14条
教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、6か月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2
前項の規定による出品のため要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
3
教育委員会は、前項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
4
前項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。
ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合はこの限りでない。
(調査)
第15条
教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者の変更に伴う権利義務の承継)
第16条
町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該町指定有形文化財に関し、この条例に基づいて教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2
前項の場合には、旧所有者は当該町指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 町指定無形文化財
(指定)
第17条
教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち町にとって重要なものを浪江町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2
教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者、又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3
第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会はあらかじめ、文化財調査委員会の意見を聞くものとする。
4
第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該指定無形文化財の保持者、又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定するものに通知してする。
5
教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者、又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
6
前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。
(解除)
第18条
町指定無形文化財が町指定無形文化財として価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2
保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその認定を解除することができる。
3
第1項の指定による規定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。
4
第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。
5
保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したときは、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解除したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。
この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第19条
保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
保持団体が名称事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者又は代表者であった者について同様とする。
(保存)
第20条
教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定により補助金を交付する場合には、第9条第2項及び第10条の規定を準用する。
[
第9条第2項
] [
第10条
]
(公開)
第21条
教育委員会は町指定無形文化財の保持者又は、保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
2
前項の規定による町指定無形文化財の公開には、第14条第2項の規定を準用する。
[
第14条第2項
]
3
第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
4
前項の規定による補助金を交付する場合には、第9条第2項及び第10条の規定を準用する。
[
第9条第2項
] [
第10条
]
(保存に関する助言又は勧告)
第22条
教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財
(指定)
第23条
教育委員会は町の区域内に存する有形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを浪江町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを浪江町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
2
前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第3条第2項から第6項までの規定を準用する。
[
第3条第2項
] [
第6項
]
3
第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第17条第3項の規定を準用する。
[
第17条第3項
]
(解除)
第24条
町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2
前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には第4条第2項の規定を準用する。
[
第4条第2項
]
3
第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第18条第3項の規定を準用する。
[
第18条第3項
]
4
第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。
(町指定民俗文化財の保護)
第25条
町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2
町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)
第26条
第5条から第11条まで及び第14条から第16条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。
[
第5条
] [
第11条
] [
第14条
] [
第16条
]
(町指定無形民俗文化財の保存)
第27条
教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定により補助金を交付する場合には第9条第2項及び第10条の規定を準用する。
[
第9条第2項
] [
第10条
]
(町指定無形民俗文化財の記録の公開)
第28条
教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
2
前項の規定による公開には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。
[
第21条第3項
] [
第4項
]
(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第29条
教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第30条
教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要あるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定による選択には第17条第3項の規定を準用する。
[
第17条第3項
]
3
第1項の規定により補助金を交付する場合には、第9条第2項及び第10条の規定を準用する。
[
第9条第2項
] [
第10条
]
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第31条
教育委員会は、町の区域内に存する記念物のうち町にとって重要なものを浪江町指定史跡、浪江町指定名勝又は浪江町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
2
前項の規定による指定には、第3条第2項から第5項までの規定を準用する。
[
第3条第2項
] [
第5項
]
(解除)
第32条
町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2
前項の規定による指定の解除には、第3条第2項の規定を準用する。
[
第3条第2項
]
(標識の設置)
第33条
町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教委規則の定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(土地の所在等の異動の届出)
第34条
町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第35条
町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2
前項の規定による許可を与える場合には第12条第2項の規定を準用する。
[
第12条第2項
]
(準用規定)
第36条
第5条から第7条まで、第9条から第11条まで、第15条及び第16条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。
[
第5条
] [
第7条
] [
第9条
] [
第11条
] [
第15条
] [
第16条第1項
]
第6章 町選定保存技術
(選定等)
第37条
教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもののうち保存の措置を講ずる必要があるものを浪江町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。
2
教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術の保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3
第1項の町選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体と併せてすることができる。
4
第1項の規定による選定及び前2項の認定には、第17条第3項から第6項までの規定を準用する。
[
第17条第3項
] [
第6項
]
(解除)
第38条
教育委員会は、町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。
2
教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。
3
第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第18条第3項及び第4項の規定を準用する。
[
第18条第3項
] [
第4項
]
4
前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ保存団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は解除されたものとする。
この場合には教育委員会はその旨を告示しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第39条
保持者及び保存団体には、第19条の規定を準用する。
この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。
[
第19条
]
(保存)
第40条
教育委員会は、町選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、町選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2
前項の規定により補助金を交付する場合には、第9条第2項及び第10条の規定を準用する。
[
第9条第2項
] [
第10条
]
(保存に関する指導又は助言)
第41条
教育委員会は、町選定保存技術の保持者又は保存団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。
第7章 文化財調査委員会
(委員会の設置及び任務)
第42条
教育委員会に浪江町文化財調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、文化財保護法及び福島県文化財保護条例並びにこの条例に規定する文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え又は意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。
(構成及び任期)
第43条
委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は10名以内とし、学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
ただし、特別な事項を調査審議する必要があるときは、臨時調査委員(以下「臨時委員」という。)を置くことができる。
2
委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
3
委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。
ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4
臨時委員は、特別の事由の調査、審議が終ったときは解嘱するものとする。
5
委員及び臨時委員は、非常勤とする。
6
委員は、任期中でもこれを解嘱することができる。
(報酬)
第44条
委員の報酬及び費用弁償の支給は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年浪江町条例第4号)を適用する。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年浪江町条例第4号)
]
(委任)
第45条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
浪江町文化財保護条例(昭和47年条例第5号)は廃止する。