○浪江町図書館に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程
(平成15年4月28日教委訓令第2号)
改正
平成19年3月27日教委訓令第1号
平成22年1月28日教委訓令第4号
(目的)
第1条
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浪江町条例第24号)第4条第1項の規定により、浪江町図書館に勤務する職員の勤務時間等は、浪江町職員服務規程(昭和45年浪江町訓令第4号)の規定にかかわらず、この訓令の定めるところによる。
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浪江町条例第24号)第4条第1項
] [
浪江町職員服務規程(昭和45年浪江町訓令第4号)
]
(勤務時間等)
第2条
職員の勤務時間及び週休日は、次のとおりとし、休憩時間については、図書館長が定める。
勤務日
勤務時間
週休日
火曜日~日曜日
午前9時15分~午後6時00分
月曜日及び1週間ごとの期間につき1日とし、図書館長の定める日
附 則
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月28日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。