○浪江町立学校給食共同調理場に勤務する職員の勤務時間に関する規程
(昭和61年3月29日教委訓令第1号)
改正
昭和63年4月1日教委訓令第1号
平成4年11月1日教委訓令第7号
平成19年4月1日教委訓令第6号
平成22年1月28日教委訓令第2号
平成30年3月26日教委訓令第3号
令和3年4月1日教委訓令第3号
令和3年6月22日教委訓令第8号
(目的)
第1条
この規程は、なみえ創成小・中学校調理場に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条
職員の勤務時間及び休憩時間は休日を除き、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
学校の始業又は給食時間の変更その他特殊な事情により前項の規定により難いと認めた場合は、給食調理場長(以下「場長」という。)は教育委員会の承認を得て勤務時間を繰上げ繰下げることができる。
第3条
(補則)
第4条
この規則に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。
附 則(昭和63年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年11月1日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年1月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月22日教委訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分
勤務時間
休憩時間
月曜日から
金曜日まで
午前8時から
午後4時30分まで
午後零時から
午後零時45分まで