○浪江町公立学校就学指定に関する規則
(平成7年9月23日教委規則第4号)
改正
平成11年3月25日教委規則第3号
平成18年11月28日教委規則第3号
平成27年3月25日教委規則第5号
平成30年1月25日教委規則第1号
令和3年4月1日教委規則第1号
令和3年6月22日教委規則第3号
(学校の指定)
第1条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第4号並びに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、浪江町公立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の就学区域を別表1のとおり定める。
[
別表1
] [
別表2
]
第2条
学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)は、保護者が住所を有する就学区域に所在する学校に入学しなければならない。
第3条
保護者がその住所を就学区域外に変更したときは、児童生徒を当該就学区域に所在する学校に転校させなければならない。
(指定の変更)
第4条
保護者は、指定された学校の変更をしようとするときは、就学指定校変更許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
教育委員会は必要に応じて、その他の書類を求めることができる。
[
第1号様式
]
2
教育委員会において、正当な事由があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず指定校の変更が出来る。
3
教育委員会は、就学指定校の変更を許可又は許可しない旨の決定をしたときは、就学指定校変更許可(不許可)通知書(第2号様式)を保護者に交付する。
[
第2号様式
]
4
前項の就学指定校変更の許可後において、虚偽の申請であることを発見したときは、ただちにその許可を取り消すものとする。
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則は、平成8年度入学児童生徒から適用する。
3
この規則の施行の際、既に就学指定外の学校に通学する児童生徒については、引き続きその学校に通学することができる。
(就学すべき学校を指定する規則の廃止)
4
就学すべき学校を指定する規則(昭和31年教委規則第6号)は、廃止する。
附 則(平成11年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第1条関係)
就学すべき学校
就学区域
なみえ創成小学校
町内全域
なみえ創成中学校
町内全域
第1号様式(第4条関係)
就学指定校変更許可申請書
第2号様式(第4条関係)
就学指定校変更許可(不許可)通知書