○浪江町公立小・中学校用務員の服務及び勤務に関する規程
(昭和50年9月1日教委訓令第4号)
改正
平成12年3月27日教委訓令第2号
平成16年3月25日教委訓令第1号
平成19年4月1日教委訓令第5号
浪江町公立小・中学校用務員の服務及び勤務に関する規程(昭和32年教委訓令第1号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、浪江町公立小学校及び中学校の用務員の服務及び勤務に関する事項を定めることを目的とする。
(服務規程)
第2条
この規程に定めるもののほか、用務員の服務及び勤務に関しては、浪江町職員服務規程(昭和45年浪江町訓令第4号)の定めるところによるものとする。
[
浪江町職員服務規程(昭和45年浪江町訓令第4号)
]
第2章 服務
(出勤)
第3条
用務員は所定の時刻までに出勤し、出勤簿に自ら押印しなければならない。
出勤簿は校長が管理する。
(遅参・早退)
第4条
遅参し、又は早退しようとするときは、その理由をのべて校長の承認をうけなければならない。
(欠勤)
第5条
病気その他の事由により欠勤するときは校長に届け出なければならない。
(有給休暇)
第6条
有給休暇(年次休暇を除く。)をうけようとするときは、所定の願書を提出し、校長の承認をうけなければならない。
2
疾病のため、前項の期間が7日以上にわたるとき、又は出産のため休暇をうけようとするときは、医師又は助産師の、これを証する書面を添え期間を定めて願い出なければならない。
その期間が過ぎて、なお引き続き7日以上休暇をうけようとするときも、また同様とする。
3
年次休暇をうけようとするときは、年次休暇届によりあらかじめ校長に届け出なければならない。
4
前項の場合、校長は届出の期間が学校運営又は業務の遂行に支障があると認めるときは年次休暇の時期を変更することができる。
この場合、校長は年次休暇変更通知書により、その旨を用務員に通知しなければならない。
(服務内容)
第7条
用務員は服務として、次の各号を誠実に守らなければならない。
(1)
校長の職務上の命令に従うこと。
(2)
学校の不名誉又は信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3)
職務上知り得た秘密は漏らさないこと。
職を退いた後も同様とする。
(4)
勤務時間中校長の許可なく勤務場所を離れないこと。
(5)
児童、生徒等に対しては親切に取扱うこと。
(私事旅行届)
第8条
「職員の休日及び有給休暇に関する条例」(昭和41年浪江町条例第5号)第2条に規定する休日に私事旅行するときは、私事旅行届を校長に提出しなければならない。
ただし、宿泊を要しないときは、この限りでない。
(公務傷害)
第9条
公務上の傷害疾病等により療養のため欠勤したときは、有給休暇とみなす。
第3章 勤務
(勤務時間)
第10条
用務員の勤務は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定による断続的勤務とし、勤務時間、休憩時間及び退勤時刻は当該勤務校の校長が教育長の承認を得て定めるものとする。
(勤務内容)
第11条
用務員として従事すべき主たる勤務は、次の各号の定めるところによる。
(1)
校長室、職員室、事務室等の清掃及び整頓
(2)
校舎内外の巡視警備並びに火気及び戸締りの点検
(3)
玄関及び昇降口の開閉
(4)
校舎及び校地内の整備
(5)
来客の接待及び電話の取次
(6)
文書の送達
(7)
その他命ぜられた用務
第12条
この規程に定めある承認、届出等の様式については、浪江町公立小中学校教職員の例によるものとする。
附 則
この訓令は、昭和50年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。