○浪江町立学校職員の勤務時間等に関する規程
(平成14年3月28日教委訓令第2号)
改正
平成19年4月1日教委訓令第4号
平成22年1月28日教委訓令第1号
(目的)
第1条
この規程は、福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年福島県条例第56号)第14条第1項及び福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福島県条例第70号)第8条の規定に基づき、浪江町立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条
職員の勤務時間は、午前8時から午後4時30分までとする。
2
授業の終始時刻その他により前項の規定によりがたい場合は、校長は、前項の勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げすることができる。
3
校長は、前項の規定により勤務時間の繰り上げ、又は繰り下げしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(休憩時間)
第3条
職員の勤務時間中に置かれる休憩時間の時刻は、校長の定めるところによる。
2
校長は、前項の規定により休憩時間の時刻を定めたとき又は変更したときは、休憩時間の届(別記様式)により、教育長に届け出なければならない。
[
別記様式
]
(委任)
第4条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(浪江町公立学校職員の勤務時間に関する規程の廃止)
2
浪江町公立学校職員の勤務時間に関する規程(昭和41年浪江町教委訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成19年4月1日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年1月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
休憩時間の届