○浪江町教育委員会聴聞規則
(平成6年9月28日教委規則第1号)
改正
平成9年1月24日教委規則第2号
(趣旨等)
第1条
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び浪江町行政手続条例(平成8年浪江町条例第16号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき聴聞を行うに当たり、法第3章第2節及び条例第3章第2節に規定する聴聞の手続を具体的に運用する上での必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町行政手続条例(平成8年浪江町条例第16号。以下「条例」という。)第13条第1項
] [
条例第3章第2節
]
2
聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(準用)
第2条
この規則による聴聞の手続は、浪江町聴聞規則(平成6年浪江町規則第23号)を準用する。
この場合において、「町長」とあるのは「教育委員会」と、「浪江町長」とあるのは「浪江町教育委員会」と読み替えるものとする。
[
浪江町聴聞規則(平成6年浪江町規則第23号)
]
(補則)
第3条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年1月24日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。