○教育次長専決規程
(昭和43年7月30日教委訓令第2号)
改正
平成6年3月25日教委訓令第3号
平成10年3月25日教委訓令第2号
平成24年4月1日教委訓令第3号
平成29年9月25日教委訓令第1号
(目的)
第1条
この規程は、教育長に委任された事務その他その権限に属する事務で別に定めあるものを除き、教育次長の事務の専決について定めることを目的とする。
(教育次長専決事項)
第2条
教育次長の専決事項は次のとおりとする。
ただし、専決事項であっても重要又は異例若しくは疑義あると認められる事項については、教育長の決裁を受けなければならない。
(1)
諸届等を処理し、許可、認可、証明、調査、照会、回答、通知、報告、申請、検査、試験及び認定等を行うこと。
(2)
定例の告示、公告等を行うこと。
(3)
法令又は条例、規則に基づく許可、認可等をし、及び当該許可、認可等をしたものについてその取消を行うこと。
(4)
教育委員会を経由する申請、願書等を進達し、通知、指令等を伝達すること。
(5)
軽易な指導会、講習会、研修会、講演会等を開催すること。
(6)
所属職員の超過勤務、休日勤務を命ずること。
(7)
臨時職員の服務に関すること。
(8)
職員の有給休暇に関すること。
(9)
職員の出張命令に関すること。
(10)
その他主管に属する軽易と認められる事項に関すること。
(窓口事務の専決)
第3条
教育次長は、前条の専決事項のうち、窓口において直接処理を要するものに限り、担当職員をしてこれを処理させることができる。ただし、必要な指示を与え十分にこれを監督しなければならない。
(報告)
第4条
教育次長は、専決処理した事項についてその内容が重要であると認められるものについては、速やかに文書又は口頭をもって教育長に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、昭和43年8月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月25日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。