○浪江町ディスポーザ排水処理システム取扱要綱
(平成17年6月1日告示第33号)
(目的)
第1条
この要綱は、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の適切な維持管理の確保に必要な取扱いについて定め、もって公共下水道の機能及び構造の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この指針において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
システム 生ごみを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「旧建築基準法」という。)第38条に基づく建設大臣認定(以下「建設大臣認定」という。)を受け、又は社団法人日本下水道協会が作成した「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(以下「基準(案)」という。)に適合する評価を受けたものをいう。
(2)
メーカー システムについて建設大臣認定を受け又は基準(案)に適合する評価を受けた者をいう。
(3)
使用者 システムの維持管理に関して最終的に責任を負う者であり、戸建住宅の所有者または貸借人、賃貸集合住宅の所有者、分譲集合住宅の所有者または管理組合等の代表者をいう。
(計画の確認)
第3条
システムを設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、浪江町下水道条例(平成2年条例第21号)第5条に基づき排水設備等の計画確認申請を行う際に、浪江町下水道条例施行規則(平成3年規則第9号)第5条に定める添付書類に、別紙に掲げる当該システムに関する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(維持管理に関する指導)
第4条
町長は、設置者に対し、システムの維持管理のため、次の各号に定める事項について遵守を求めるものとする。
(1)
当該システムについて、町長が確認した計画に基づき維持管理を適切に行うこと。
(2)
当該システムの維持管理について、専門の維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。
(3)
当該システムの維持管理業務委託契約に基づき、専門の維持管理業者が実施する保守点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。
(4)
その他町長の維持管理に関する指導に協力すること。
(使用者に対する指導)
第5条
町長は、システムの維持管理が適正に行われていることを確認するため必要があると認めるときは、使用者に対し、維持管理に関する資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。
2
町長は、特に必要があると認めるときは、使用者に対し、システムの使用及び維持管理に関し、必要な指導を行うことができる。
(使用者の地位の承継)
第6条
設置者は、当該システムを有する建築物の譲渡等を行う場合に、当該譲渡等を受けた使用者に対し、当該システムの適切な維持管理を行うことの地位を承継することとする。
2
(メーカーに対する指導)
第7条
町長は、メーカーに対し、必要があると認める場合には、次の事項について指導を行うことができる。
(1)
システムの販売にあたり、設置者に対し、当該システムの維持管理については専門の維持管理業者との維持管理業務委託契約の締結は必要である旨を説明し、その理解を得ること。
(2)
設置者に対し、町長の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、その理解を得ること。
(3)
町長が行う維持管理に関する指導に協力すること。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
別表
様式第1号
誓約書
様式第2号
維持管理業務委託契約等確約書
様式第3号
使用者承継確約書
様式第4号
維持管理計画書