○浪江町私道内公共下水道布設要綱
(平成3年3月28日告示第12号)
(目的)
第1条
公共下水道は、公道に布設するのが原則であるが、この要綱は、下水道処理区域内における下水道未整備私道に対して、町が一定の基準を設けて下水道を布設し、もって私道に面した家屋に対し水洗化の普及促進と生活環境の改善を図ることを目的とする。
(布設の要件)
第2条
町長は、次の各号に掲げる要件を満たした私道でなければならない。
ただし、町長が特に認めたものは、この限りでない。
(1)
幅員が4メートル以上の私道で公道に接続しているもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)による道路の位置指定を受けたもので、公共下水道の使用開始の公示がされた際現に通行の用に供されていること。
(2)
当該公共下水道を利用することとなる所有権の異なる家屋(公道に面した家屋を除く。)が2戸以上の連担区域であり、かつ公共下水道布設後6カ月以内に全戸の家屋が水洗化工事を予定していること。
(3)
当該私道の所有権者等(所有権その他これに準ずる権利を有する者をいう。)が公共下水道の布設を承諾していること。また、当該公共下水道管の維持管理に支障をおよぼす行為をしないことを承諾していること。
(4)
支障なく下水道工事ができるものであること。
(5)
その布設延長が20メートル以上であること。
2
幅員が4メートル未満(1.5メートル以上)であっても公共下水道の共用開始の公示がされた際現に存在する私道で公益上特に必要と認められるものについては前項第1号に規定する私道とみなす。
(私道の適用除外)
第3条
前条規定にかかわらず、開発行為により宅地造成を行ない家屋を建設する場合については、適用しない。
(申請)
第4条
公共下水道の布設を希望する者は、代表者を定め私道内公共下水道布設申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
[
第1号様式
]
(1)
私有地使用承諾書(第2号様式)
[
第2号様式
]
(2)
排水設備設置予定者名簿(第3号様式)
[
第3号様式
]
(3)
私道の位置図と世帯の区画図及び公図の写し並びに登記簿謄本
(4)
その他町長が必要と認める書類
(採否の決定)
第5条
町長は、前条に規定する申請があったときは、必要な調査を行い、私道内公共下水道布設承認・不承認決定通知書(第4号様式)を交付する。
[
第4号様式
]
(工事の範囲)
第6条
公共下水道の工事の範囲は、公道に布設する工事に準じ、次に掲げるものとする。
(1)
主要管渠及びこれに付属する汚水ます、取付管とし、当該私道の状況に応じたものとする。
(2)
当該工事に係る路面の復旧は、原形復旧を原則とする。
(工事及び工事費)
第7条
町長は、第5条の規定に基づき、承認を決定したときは、私道内公共下水道布設計画を作成し、予算の範囲内で工事を行うものとする。
[
第5条
]
2
前項の工事に係る費用は、町が負担するものとする。
ただし、当該工事の施工にかかるガス管、上水道、電柱等の移設は、効用回復を限度とし、これを超える費用は申請人の負担とする。
(維持管理)
第8条
当該公共下水道の施設は、町に帰属し、その維持管理は町が行うものとする。
ただし、各取付けます、及び私道の管理は申請人(所有権者等)が行うものとする。
(施設の廃止又は設置変更)
第9条
下水道布設完了後、所有権者又は施設利用者の事由により施設を廃止し、又は設置の変更を必要とするときは、私道内下水道施設廃止(設置変更)申請書(第5号様式)により町長に申請しなければならない。
[
第5号様式
]
2
町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、施設の廃止又は設置の変更の可否を決定し、私道内下水道施設廃止(設置変更)承認・不承認決定通知書(第6号様式)により申請者に交付するとともに、当該工事を承認したときは、廃止又は設置の変更の工事を行うものとする。
この場合において、当該工事に係る費用は、全額所有権者等又は施設の利用者の負担とする。
[
第6号様式
]
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
私道内公共下水道布設申請書
第2号様式(第4条関係)
私有地使用承諾書
第3号様式(第4条関係)
排水設備設置予定者名簿
第4号様式(第5条関係)
私道内公共下水道布設承認・不承認決定通知書
第5号様式(第9条関係)
私道内下水道施設廃止(設置変更)申請書
第6号様式(第9条関係)
私道内下水道施設廃止(設置変更)承認・不承認決定通知書