○浪江町駐車場等の放置自転車の撤去等に関する規則
(平成8年4月1日規則第6号)
改正
平成20年3月31日規則第6号
令和5年7月3日規則第32号
(趣旨)
第1条
この規則は、浪江町駐車場等の設置及び管理に関する条例(平成元年浪江町条例第36号。以下「条例」という。)第14条の規定による、放置自転車の撤去等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町駐車場等の設置及び管理に関する条例(平成元年浪江町条例第36号。以下「条例」という。)第10条
]
(自転車移動願書の取付け)
第2条
町長は、放置されているとみなされる自転車に対し、自転車移動願書(第1号様式)を取り付けるものとする。
[
第1号様式
]
(放置自転車の撤去等)
第3条
町長は、前条の規定により自転車移動願書を取り付けた日から30日の期間を経ても、当該自転車を移動しない場合は、条例第14条第1項に規定する放置自転車とみなし、撤去、保管するものとする。
[
条例第10条第1項
]
(撤去自転車保管台帳)
第4条
町長は、前条の規定により、自転車を撤去し保管したときは当該自転車について、撤去自転車保管台帳(第2号様式)に記載するものとする。
[
第2号様式
]
(撤去、保管した自転車の措置)
第5条
町長は、第3条の規定により自転車を撤去し保管したときは所有者の確認ができる自転車については、当該所有者に対し速やかに引き取るよう通知しなければならない。
[
第3条
]
(自転車の引渡)
第6条
町長は、自転車の引渡を受けようとする所有者に対し、自転車引取書(第3号様式)と引換えに当該自転車を引き渡すものとする。
[
第3号様式
]
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月3日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
自転車移動願書
第2号様式(第4条関係)
撤去自転車保管台帳
第3号様式(第6条関係)
自転車引取書