○浪江町駐車場等の設置及び管理に関する条例
(平成元年6月30日条例第36号)
改正
平成2年3月30日条例第9号
平成8年3月25日条例第2号
平成18年6月26日条例第17号
平成20年3月28日条例第10号
令和2年3月18日条例第10号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、浪江駅周辺における自転車及び自動車等の駐車需要に応じ、その周辺の道路の安全な利用と町民の利便を図るため、路外駐輪場及び駐車場(以下「駐車場等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
駐車場等の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
浪江駅東駐輪場
浪江町大字権現堂字下続町2番地の8
浪江駅西駐輪場
浪江町大字権現堂字塚越2番地の9
浪江駅東駐車場
浪江町大字権現堂字一丁田3番地の8
(管理の基本原則)
第3条
町長は、設置の目的を効果的に達成するため、駐車場等の管理方法の基本的事項を定めるとともに、当該施設の管理を行わなければならない。
2
町長は、前項の規定に定めるもののほか駐車場等の設置の目的又は用途に応じ、最も効果的に当該施設を管理するよう努めるものとする。
(利用者の範囲)
第4条
駐車場等は、この条例の定めるところにより、町民及び町民以外の者が利用することができる。
(指定管理者による管理)
第5条
駐車場等の管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
2
第1項の規定により指定管理者に駐車場等の管理を行わせる場合にあっては、第6条、第10条、第11条及び第13条中「町長」とあるものは「指定管理者」と読替えるものとする。
(利用できる車種及び供用時間等)
第6条
駐車場等の利用できる車種及び供用時間等は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
駐車場の一時使用は、2時間以内を限度とする。
ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
3
駐車場を定期使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(使用料)
第7条
駐車場を定期使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の収入)
第8条
指定管理者に駐車場等の管理を行わせる場合の使用料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用者の責務)
第9条
駐車場等を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場等の良好な環境の保持に努めなければならない。
2
利用者は、駐車場等からはみだして自転車及び自動車等を駐車してはならない。
(供用の休止)
第10条
町長が特に必要と認めた場合は、駐車場等の全部又は一部の供用を休止することができる。
(駐車拒否)
第11条
町長は、次の各号のいづれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1)
駐車場の収容可能台数を超えたとき。
(2)
発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(3)
著しく悪臭を発する物品を積載している自動車
(4)
その他、駐車場の管理上不適当と認める場合
(禁止行為)
第12条
駐車場等では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
他の自転車及び自動車等の出入り及び駐車を妨げること。
(2)
駐車場等の施設を汚染し、又はき損すること。
(3)
駐車場等に用務のない者が立ち入ること。
(4)
前各号のほか駐車場等の管理上支障を及ぼす行為をすること。
(使用料の減免)
第13条
町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(放置自転車の撤去等)
第14条
町長は、駐車場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、放置自転車(駐車場等に置かれている自転車であって、当該自転車の所有者が当該自転車を離れて一定期間移動することができない状態にあるものをいう。以下同じ。)を撤去できるものとする。
2
町長は、前項の規定により、放置自転車を撤去したときは、これを保管し、その旨を別記様式により告示しなければならない。
この場合において、町長は、当該自転車を所有者に返還するため必要な措置を講ずるものとする。
[
別記様式
]
3
町長は、前項の規定による告示の日から起算して6月を経過しても保管した自転車を返還できない場合は、当該自転車の所有権は、町に帰属するものとする。
4
第1項及び第2項の規定による放置自転車の撤去または保管に要した費用は、当該自転車の所有者の負担とすることができるものとし、放置自転車を返還する場合においては、1台につき1,000円の保管料を徴収することができる。
(使用に伴う損害責任)
第15条
駐車場等に駐車する自転車及び自動車等の喪失又は損傷については、町又は指定管理者はその責を負わない。
第16条
利用者が駐車場等の施設及び物件をき損し又は滅失したときは、その損害を町又は指定管理者に賠償しなければならない。
(委任)
第17条
この条例で定めるもののほか、駐車場等の管理に対し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第17号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条・第7条関係)
名称
浪江駅東駐輪場
浪江駅西駐輪場
浪江駅東駐車場
\
一時使用
定期使用
区分
利用できる車種
自転車、原動機付自転車及び自動2輪車
軽自動車及び普通自動車
軽自動車及び普通自動車
供用時間
制限なし
制限なし
制限なし
使用方法
\
使用時間は2時間以内とする。
\
使用料
無料
無料
月額5,000円(使用期間が1カ月に満たない場合のその月の使用料は、日割をもって算定する。)
別記様式(第14条関係)