○浪江町公共物使用等条例施行規則
(平成14年3月20日規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、浪江町公共物使用等条例(平成14年浪江町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町公共物使用等条例(平成14年浪江町条例第8号。以下「条例」という。)
]
(使用等の許可の申請)
第2条
条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、公共物使用等許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
[
条例第3条第1項
] [
第1号様式
]
(1)
位置図(縮尺5万分の1以上のもの)及び付近見取図
(2)
登記所備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写し
(3)
実測平面図
(4)
求積図及び面積計算書
(5)
構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)
(6)
利害関係人の同意書(同意が得られない場合は、その理由書)
(7)
その他町長が必要と認めるもの
(期間更新の許可の申請)
第3条
条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、公共物使用等期間更新許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第4条第1項
] [
第2号様式
]
(許可事項の変更の許可の申請)
第4条
条例第5条の許可を受けようとする者は、公共物使用等許可事項変更許可申請書(第3号様式)に第2条各号に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
ただし、町長が認める書類等については、その添付を省略することができる。
[
条例第5条
] [
第3号様式
] [
第2条各号
]
(住所、氏名等の変更の届出)
第5条
条例第6条の規定による届出は、住所氏名等変更届(第4号様式)を町長に提出して行うものとする。
[
条例第6条
] [
第4号様式
]
(権利の譲渡の承認の申請)
第6条
条例第8条の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(第5号様式)に権利を譲り受ける者の承諾書を添付して、町長に提出しなければならない。
[
条例第8条
] [
第5号様式
]
(地位の承継の届出)
第7条
条例第9条第3項の規定による届出は、地位承継届(第6号様式)を町長に提出して行うものとする。
[
条例第9条第3項
] [
第6号様式
]
(原状回復義務の免除の申請)
第8条
条例第11条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、原状回復義務免除申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第11条第1項
] [
第7号様式
]
(原状回復の届出)
第9条
条例第11条第2項の規定による届出は、原状回復届(第8号様式)を町長に提出して行うものとする。
[
条例第11条第2項
] [
第8号様式
]
(使用料等の減免の申請)
第10条
条例第14条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、書面により町長に減免の申請をしなければならない。
[
条例第14条
]
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
公共物使用等許可申請書
(その1)
(その2)
第2号様式(第3条関係)
公共物使用等期間更新許可申請書
第3号様式(第4条関係)
公共物使用等許可事項変更許可申請書
第4号様式(第5条関係)
住所氏名等変更届
第5号様式(第6条関係)
権利譲渡承認申請書
第6号様式(第7条関係)
地位承継届
第7号様式(第8条関係)
原状回復義務免除申請書
第8号様式(第9条関係)
原状回復届