○浪江町道路管理規則
(平成4年3月25日規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、町が行う道路の管理について、法令その他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
道路 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により町が管理する法第2条第1項の道路及び法第91条第2項の道路予定地をいう。
(2)
承認工事 道路に関する工事でその設計及び実施計画について法第24条の規定により町長の承認を受けたものをいう。
(3)
占用工事 道路の占用に関する工事で法第32条第1項の規定により町長の許可を受けたものをいう。
(承認工事の申請)
第3条
法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画について承認をうけようとする者(以下「承認申請者」という。)は、道路工事設計等承認申請書(第1号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
[
第1号様式
]
2
前項の規定による承認をうけた者が、その承認に係る設計又は実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ道路工事設計等変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
[
第2号様式
]
(承認等の基準)
第4条
道路に関する工事の設計及び実施計画の承認基準は、別に定める。
(承認書の交付)
第5条
第3条第1項の承認は、その承認申請者に道路工事設計等承認書(第3号様式)を交付することによって行う。
[
第3条第1項
] [
第3号様式
]
2
第3条第2項の承認は、その承認申請者に道路工事設計等承認書(変更)(第4号様式)を交付することによって行う。
[
第3条第2項
] [
第4号様式
]
(占用の許可申請)
第6条
第3条第1項の規定により、道路の占用の許可を受けようとする者及び占用と同時に土木工事を施行しようする者は、道路占用許可申請書(第5号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
[
第3条第1項
] [
第5号様式
]
2
町長は、占用の規模その他の状況により、前項に規定する様式に示す書類の一部を省略させ、又は必要と認める書類を添えて提出させることができる。
[
様式
]
(道路掘削許可申請)
第7条
第6条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、占用物件の補修のため、道路を掘削しようとする場合は、道路掘削許可申請書(第6号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
[
第6条第1項
] [
第6号様式
]
(占用の変更等)
第8条
占用者が、許可された事項を変更しようとするときは、道路占用許可申請書(第5号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
[
第5号様式
]
(占用期間の更新の申請)
第9条
占用者は、道路占用の期間満了後なお引続き道路を占用しようとするときは、期間満了の日の30日前までに道路占用期間更新許可申請書(第7号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
[
第7号様式
]
(許可の基準)
第10条
道路の占用の許可の基準は、別に定める。
(許可書の交付)
第11条
町長は、第6条第1項及び第8条並びに第9条の規定による申請書を受理したときは、必要な調査を行い、許可を妥当と認めるときは、道路占用許可書(第8号様式)を交付しなければならない。
[
第6条第1項
] [
第8条
] [
第9条
] [
第8号様式
]
2
町長は、第7条の規定による申請書を受理したときは、許可を妥当と認めるときは、道路掘削許可書(第9号様式)を交付しなければならない。
[
第7条
] [
第9号様式
]
(住所氏名等の変更)
第12条
占用者は、その住所若しくは氏名(法人にあっては、その所在地又は名称)を変更したときは、その変更の日から10日以内に道路占用者住所氏名等変更届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
[
第10号様式
]
(権利義務の承継)
第13条
占用者の権利、義務は、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が承継するものとする。
2
前項の規定により権利、義務を承継した者は、30日以内に道路占用の地位承継届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
[
第11号様式
]
(権利の譲渡)
第14条
占用者は、その権利を他人に移転しようとするときは、当該権利を譲り受けようとする者と連署して道路占用の権利譲渡許可申請書(第12号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
[
第12号様式
]
(占用許可の表示)
第15条
占用者は、許可を受けた場合は、直ちにその占用地若しくは占用物件その他見やすい箇所に道路占用許可済(第13号様式)の標杭又は標札を設けなければならない。
ただし、町長が特に認めるものについては、この限りでない。
[
第13号様式
]
(道路掘削の制限)
第16条
次の各号に掲げる道路においては、それぞれ当該各号に定める期間、占用工事の施行のための道路の掘削を行うことができない。
ただし、町長が特に認めるものについては、この限りでない。
(1)
セメントコンクリート系舗装工事を施行した道路 舗装工事施行後5年
(2)
アスファルトコンクリート系舗装工事を施行した道路 舗装工事施行後3年
(3)
タール系防じん処理舗装工事を施行した道路 防じん処理工事施行後6月
(期間満了及び廃止)
第17条
占用期間が満了した場合又は期間内に占用を廃止した場合は、その日から10日以内に返地届(第14号様式)を提出し、町長の指示を受けなければならない。
[
第14号様式
]
(占用期間の短縮)
第18条
占用期間は、その許可後において、町長が特に認めるときは、これを短縮することができる。
(工事等の調整)
第19条
道路の不経済な損傷、交通の著しい障害又は住民に対する危険を防止するため、道路に関する工事、道路の占用及び道路の占用に関する工事について、その計画、時期、方法、他の占用物件の保全その他必要な事項は、関係者の協議により調整する。
(工事の着手届等)
第20条
占用者及び法第24条の規定による承認を受けた者(以下「占用者等」という。)は、承認工事又は占用工事の施行に着手しようとするときは、あらかじめ、町長の指定した職員にその旨を届け出て、その指示を受けなければならない。
(工事完了の届出等)
第21条
占用者等は、承認工事又は占用工事が完了したときは、直ちに、道路工事完了届(第15号様式)を町長に提出して、完了検査を受けなければならない。
[
第15号様式
]
(標示施設等の設置基準)
第22条
道路に関する工事及び占用工事を施行する場合における標示施設等の設置基準については、別に定める。
(事故の防止処置等)
第23条
占用者等は、道路に関する工事又は占用工事を施行する場合においては、その工事の施行に起因して発生する事故を防止し、交通の安全と円滑を確保するため、その工事の現場の状況に応じて適切な予防処置を講じなければならない。
2
占用者等は、道路に関する工事又は占用工事の施行に起因して事故が発生したとき、又は事故が発生するおそれが生じたときは、直ちに必要な応急処置を講じなければならない。
(事故報告)
第24条
占用者等は、承認工事又は占用工事の施行に起因して事故が発生したときは、直ちに事故報告書(第16号様式)により町長に報告しなければならない。
[
第16号様式
]
2
占用者等は、前項の規定する事故の内容が人の死傷に係るもの又は第三者の財産に損害を与えるものである場合には、その処理結果を町長に報告しなければならない。
(承認工事等に起因する道路の維持修繕)
第25条
承認工事又は占用工事の施行に伴い、その工事区域に接する道路の部分又はその工事のため、まわり道として指定した道路について、町長が特に維持修繕をする必要があると認めるときは、占用者等にその負担において維持修繕を行わせることができる。
(占用工事完了後の道路の維持修繕)
第26条
占用者は、占用工事についての道路掘削跡の復旧工事については、法第38条の規定により町長が道路掘削の復旧工事を行い又は自ら復旧工事を行うまでの間、その占用工事の施行に係る部分の道路を維持修繕しなければならない。
(補修責任)
第27条
占用者は、自ら復旧工事を施行した場合において復旧工事を施行した部分の道路の路面に沈下亀裂等の損傷が生じたときは、その損傷を補修しなければならない。
ただし、第21条に規定する完了検査の終了の日から3月の期間を経過した後に生じた損傷については、この限りでない。
[
第21条
]
2
占用者は、前項に規定する場合のほか、承認工事又は占用工事につき、道路に損傷が生じた場合において、その損傷が、これらの工事の施行の瑕疵に起因するものであると町長が特に認めるときは、その損傷部分を補修しなければならない。
(損害の負担)
第28条
占用者等は、占用物件の設置若しくは維持管理又は承認工事若しくは占用工事の施行に起因して発生する損害を負担しなければならない。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行前に行われた道路の占用等については、この規則に基いてなされた許可又は認可のあったものとみなす。
第1号様式(第3条関係)
道路工事設計等承認申請書
第2号様式(第3条関係)
道路工事設計等変更承認申請書
第3号様式(第5条関係)
道路工事設計等承認書
第4号様式(第5条関係)
道路工事設計等承認書(変更)
第5号様式(第6条関係)
道路占用許可申請書
第6号様式(第7条関係)
道路掘削許可申請書
第7号様式(第9条関係)
道路占用期間更新許可申請書
第8号様式(第11条関係)
道路占用許可書
第9号様式(第11条関係)
道路掘削許可書
第10号様式(第12条関係)
道路占用者住所氏名等変更届
第11号様式(第13条関係)
道路占用の地位承継届
第12号様式(第14条関係)
権利譲渡許可申請書
第13号様式(第15条関係)
道路占用許可済
第14号様式(第17条関係)
返地届
第15号様式(第21条関係)
道路(24条、占用)工事完了届
第16号様式(第24条関係)
事故報告書