○浪江町公共事業評価システム要綱
(平成11年6月25日告示第33号)
改正
平成16年1月27日告示第1号
(目的)
第1条
公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図り、適切な評価を行うことを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱で「事業」とは、町が主体で行う公共事業をいう。
2
この要綱で「評価」とは、公共事業を評価することをいう。
3
この要綱で「未着手の事業」とは、用地買収及び工事のいずれにも着手していない事業をいう。
4
この要綱で「事業採択」とは、事業費が予算化された時点をいう。
5
この要綱で「大規模公共事業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
(1)
主要幹線道路及びこれに準ずる道路
(2)
公園事業
(3)
公共下水道事業
(4)
前3号に掲げるもののほか、事業費が5億円以上の事業
(評価の時期)
第3条
次条第1項及び第2項の規定により対象事業となる前年度の予算編成までに行うものとする。
2
次条第3項については、同項の通知があった日までに行うものとする。
(対象事業)
第4条
継続中の事業については、次の各号のいずれかに該当する事業について評価を行うものとする。
(1)
事業の準備・計画段階にあって、調査費が初めて予算化されてから5年が経過している事業
(2)
事業採択から5年を経過した時点で未着手の事業
(3)
事業採択から10年を経過した時点で継続中の事業
(4)
評価の実施の日から5年を経過した時点で継続中の事業。
ただし、評価を行おうとする年度に完了する事業は除く。
(5)
事業の計画を変更しようとする事業(軽微なものは除く。)
(6)
評価をする必要性がある事業
2
新規事業については、次の各号のいずれかに該当する事業について評価を行うものとする。
(1)
事業の準備・計画に要する調査費を新たに予算化しようとする大規模公共事業であって、特に評価が必要であるもの
(2)
事業を新たに予算化しようとする事業
3
前2項の規定にかかわらず、国又は県から評価を行う旨の通知があった場合は、評価の対象とする。
(適用除外)
第5条
前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、評価の対象としない。
(1)
事業費が3億円未満の事業
(2)
維持管理に係る事業
(3)
災害復旧事業
(4)
緊急を要する事業
(5)
特別な事情があると認める事業
(評価の項目)
第6条
評価は、次に掲げる項目について行うものとする。
(1)
継続中の事業
ア
事業の進捗状況
イ
事業を巡る社会経済状勢等の変化
ウ
事業採択時の費用対効果分析等の要因の変化
エ
コスト縮減や代替案立案等の可能性
(2)
新規事業
ア
事業を巡る社会経済状勢等の状況
イ
費用対効果分析等
ウ
コスト縮減等の可能性
エ
国・県・町・民間との役割分担
(浪江町公共事業評価委員会)
第7条
町は評価するにあたり、有識者で構成する浪江町公共事業評価委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は町が提出した対象事業にかかる対応方針について審議を行い、町長に意見の具申を行うものとする。
3
委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。
(委任)
第8条
この要綱に定めがあるもののほか、公共事業評価システムの実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この要綱は、公布の日から施行する。
2
平成11年3月31日において、継続中の事業にあっては、第3条第1項の規定にかかわらず、平成11年度に評価を行う。
附 則(平成16年1月27日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。