○浪江町販売禁止鳥獣等の販売許可事務取扱要領
(平成15年4月1日告示第27号)
1
趣旨
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第24条第1項に規定する販売禁止鳥獣等の販売許可について、必要な事項を定めるものとする。
2
許可の対象
許可の対象は、ヤマドリ、ヤマドリの卵及びヤマドリを加工した食料品とする。この場合において、ヤマドリとは、これらを解体して未だ加工品に至らない段階までのものをいい、また、加工したる食料品とは、生肉(脚、くちばし、内臓等を除去したもの)及び薫製、みそ漬け、かす漬け、塩漬け等調理したものをいう。
3
許可の羽数
許可の羽数は、許可の事由、過去の販売実績等を考慮して、許可するものとする。
4
台帳の整理
許可したときは、販売禁止鳥獣等の販売許可台帳(別記様式)を作成し、整理するものとする。
[
別記様式
]
5
補則
この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
6
附則
(1)
この要領は、平成15年4月16日から施行する。
(2)
浪江町ヤマドリ販売許可事務取扱要領(平成12年浪江町告示第28号)は、廃止する。
別記様式
販売禁止鳥獣等の販売許可台帳