○浪江町林道維持管理規程
(昭和41年10月1日規程第4号)
第1条
浪江町林道の維持管理は、本規程の定めるところによりこれを行う。
第2条
林道は、町長が管理をする。
第3条
常時における積載量は、車重を合せ、次の限度を超えることができない。
ただし、雨雪時における積載量は、3分の2以内とする。
(1)
貨物自動車 7,000キログラム
(2)
荷馬車 1,800キログラム
(3)
荷車 750キログラム
第4条
雨雪時又は雨雪後において、使用のため著しく損傷するおそれある場合は、使用を禁止することがある。
第5条
林道の維持管理に要する費用は、林道の使用料及びその他の収入をもって充て、毎年度予算に計上するものとする。
第6条
林道使用料は、維持管理に要する費用のほか、他に充てることができる。
第7条
第3条の規定に違反したる者に対しては、林道の使用を禁止させることができる。
[
第3条
]
第8条
本規程の施行に当たり必要がある細則は町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。