○浪江町有機堆肥購入報奨金交付要綱
(平成18年8月1日告示第50号)
改正
平成20年3月31日告示第24号
(趣旨)
第1条
人と環境にやさしい環境保全型農業を推進する一環として、有機堆肥を利用し、農薬や化学肥料の使用を低減すると同時に地域における減農薬、減化学肥料栽培の普及啓蒙を図りながら、消費者に安全安心で信頼性の高い有機及び特別栽培農産物等を生産する者を支援することを目的とする。
(交付対象及び期間)
第2条
浪江町有機堆肥購入報奨金(以下「報奨金」という。)は、町内に住所を有しかつ居住している者(以下「個人」という。)及び集落を基礎とした3戸以上の農業者の組織又は農業生産活動を共同して行う農業者の組織(以下「組織等」という。)が、町堆肥供給者リスト又は県知事に特殊肥料の届け出を行っている者から有機堆肥を購入し、又は購入した堆肥を散布した場合において、当該実施者に対しこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において報奨金を交付するものとする。
(報奨金の額)
第3条
報奨金の額は、次のとおりとする。
(1)
有機堆肥購入 有機堆肥のみ購入した個人に対して、2トントラック1台当り2,000円とし、トラック3台以内とする。また、組織等に対しては、2トントラック1台当たり3,000円とし、トラック6台以上15台以内とする。
(2)
有機堆肥購入及び堆肥散布 有機堆肥を購入し、散布を実施した個人に対し、10a当り1,000円とし、100a(1ha)以内とする。また、組織等に対しては、10a当たり2,000円とし、110a(1.1ha)以上300a(3ha)以内とする。
(報奨金の申請)
第4条
報奨金の交付の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を添えて報奨金交付申請(請求)書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(1)
事業完了を証する書類
(2)
その他町長が必要と認める書類
(報奨金の交付)
第5条
町長は、前条の規定による報奨金交付申請(請求)書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めるときは報奨金を交付するものとする。
(報奨金の返還)
第6条
町長は、偽りその他不正な行為により報奨金を受けた者があるときは、それを返還させることができる。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、報奨金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
報奨金交付申請(請求)書
報奨金交付申請(請求)書