○浪江町営土地改良事業工事分担金条例
(昭和49年10月1日条例第47号)
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、町営土地改良事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収の年度)
第2条
分担金は、町営土地改良事業の当該年度において徴収する。
(徴収の範囲・割合等)
第3条
分担金は毎年4月1日現在において、受益地域にある土地の所有者及び使用者に対し、次の割合によって算出した額を徴収する。
(1)
土地の所有者であって、かつこれらを自ら使用している者 年間標準徴収額の100分の100
(2)
土地の所有者であって、これを他人に使用させているもの 年間標準徴収額の100分の100
(3)
他人の所有する土地を使用している者 年間標準徴収額の100分の100
2
土地を使用しているものがないとき、又は不明であるときは、当該土地の所有者を土地の使用している者とみなす。
(徴収区域及び年間徴収標準額)
第4条
受益地域として分担金を徴収する区域及び年間徴収額は、別表1のとおりとし、その年度ごとに定める。
[
別表1
]
(徴収の方法)
第5条
分担金の徴収の方法については、普通徴収の方法とする。
2
分担金の納期は、次のとおりとする。
全期分4月1日より翌年の3月31日まで
(分担金の免除)
第6条
生活保護法の規定による保護を受ける者に対しては、分担金の徴収を免除する。
2
前項に定めるもののほか、公益上その他の事由により、特に必要がある場合においては、議会の議決を経て分担金を減免することができる。
(規則への委任)
第7条
この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
徴収区域
年間徴収標準額
備考
田・畑
10a当たり
宅地
1m2当たり
その他の土地
10a当たり
冷田
25,625
羽附
33,333
沢上
24,000
杉平
116,666