○浪江町町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例
(昭和34年4月1日条例第11号)
改正
昭和35年12月27日条例第14号
昭和36年12月27日条例第17号
昭和47年2月16日条例第3号
(趣旨)
第1条
土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の3において準用する同法第36条の規定により、町は同法第96条の2第2項の規定による地域にかかる土地改良事業に要する経費に充てるため、この条例の定めるところにより金銭、夫役又は現品を賦課徴収するものとする。
(賦課の額及び賦課基準の決定)
第2条
農地災害復旧事業及び土地改良事業にかかる金銭、夫役又は現品の賦課の総額は当該土地改良事業に対し次に掲げる基準の比率を乗じたものの範囲内において町長が定める。
事業名
分担金の基準
溜池災害復旧事業
14%
水路災害復旧事業
頭首工災害復旧事業
農道災害復旧事業
農地災害復旧事業
50%
2
前項の規定による賦課基準は当該土地改良事業の施行地域内にある土地の内、田につき地積割に賦するものとする。
ただし、農道災害復旧事業については、同条第1項の規定による分担金の基準とし、田畑に対する山林、原野についての分担金の基準は5分の1とする。
(賦課徴収すべき者)
第3条
前条の規定により賦課徴収されるものは、土地改良法第3条に規定する資格を有する者とする。
(夫役及び現品の金銭換算の基準)
第4条
夫役及び現品の金銭換算の基準は町長が定める。
この場合は夫役については性別、年令、労働の軽重等を、現品については品質、特性等を勘案しなければならない。
(徴収の方法及び時期)
第5条
金銭は納額告知書により賦課徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期
毎年12月1日から同月27日まで
第2期
毎年2月1日から同月28日まで
2
夫役及び現品は賦課令書により賦課徴収するものとし、その納期は町長が定める。
(納期限の延長)
第6条
町長は金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者のうち、天災により資力を著しく減じた者、その他特別の事情がある者について、特に必要があると認める場合においては、当該者の申請により6か月を超えない限度において当該賦課にかかる金銭、夫役又は現品の納期限を延長することができる。
(減免)
第7条
町長は、天災その他特別の事情がある場合において、金銭夫役又は現品の賦課の減免を必要とすると認める者については、町議会の議決を経て、当該賦課にかかる金銭、夫役又は現品を減免することができる。
2
町長は、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者が、当該土地改良事業に充てる目的をもって、金銭、土地、物件等を寄付し、又は労力を提供したときは、当該金銭の額の範囲内又は当該土地、物件等若しくは、労力を金銭に換算した額の範囲内で当該賦課にかかる金銭、夫役又は現品を減免することができる。
(賦課徴収に対する異議の申立)
第8条
第3条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者から、その賦課又は徴収に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に町長に対して異議を申し立てることができる。
[
第3条
]
2
前項の規定による異議の申立を受けたときは、町長は、その申立を受理した日から30日以内にこれを決定しなければならない。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(賦課の額及び賦課基準の決定の特例)
第10条
昭和35年度及び昭和36年度施行災害復旧事業に係る分担金の賦課については、第2条の規定にかかわらず分担金の基準を25パーセントとする。
[
第2条
]
附 則
この条例は公布の日から起算し、10日を経過した日から施行する。ただし、昭和46年度分の納期については、第5条の規定にかかわらず次の納期日とする。
第1期 昭和47年2月26日から同年3月20日まで。
附 則(昭和35年12月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年2月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。