(昭和34年4月1日条例第11号)
改正
昭和35年12月27日条例第14号
昭和36年12月27日条例第17号
昭和47年2月16日条例第3号
(趣旨)
(賦課の額及び賦課基準の決定)
事業名分担金の基準
溜池災害復旧事業14%
水路災害復旧事業
頭首工災害復旧事業
農道災害復旧事業
農地災害復旧事業50%
(賦課徴収すべき者)
(夫役及び現品の金銭換算の基準)
(徴収の方法及び時期)
 第1期毎年12月1日から同月27日まで
 第2期毎年2月1日から同月28日まで
(納期限の延長)
(減免)
(賦課徴収に対する異議の申立)
(委任)
(賦課の額及び賦課基準の決定の特例)