○福島県営土地改良事業分担金徴収条例
(昭和49年10月1日条例第48号)
(目的)
第1条
この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により、福島県営土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)の分担金の賦課徴収その他分担金に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条
町は、法第91条第2項の規定により、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担する時は、当該県営土地改良事業の施行にかかる地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から、その負担する金額の一部を徴収する。
(分担金の額)
第3条
前条の規定により、町が徴収する分担金(以下「分担金」という。)の総額は、各年度別に当該県営土地改良事業に要する費用につき、法第91条第2項の規定により町が負担する金額の範囲内において、町長の定める額とする。
2
分担金の額は、町長の定めるところにより、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であって、その徴収を受ける者が、法第3条に規定する資格を有しているものの地積に応じて、前項の分担金の総額を除して得られる額とする。
(分担金の特例)
第4条
県知事が指定する県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第13条の2第3項の規定に基づく公告に係る当該事業の工事の完了の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)の初日から起算して10年を経過しない間に当該予定の施行に係る地域内について、農地以外に転用される場合(知事が補助金の返還を要するものとして指定しない場合又は当該転用農地の面積が知事の指定する面積をこえない場合、若しくは知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く)において当該転用農地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、県が当該事業につき、国から交付を受けた額と県が負担した額に相当するものを前条に規定した方式により、当該転用農地に割ふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額の内当該転用農地に係るものを差引いた額とする。
(分担金の徴収方法)
第5条
分担金の徴収の方法は、その年度内に一時徴収の方法による。
但し、特別の事由があるときは分割して徴収することができる。
2
前項の徴収金につき精算の結果、過納額は還付し、又は次年度の納付額に充当し不足額は追徴する。
(分担金の額の決定の通知)
第6条
町長は第3条第2項の規定により、分担金の額を決定したときは、当該分担金の額及び納期限を当該受益者に通知しなければならない。
[
第3条第2項
]
(分担金の納期)
第7条
分担金の納期は町長が定める。
(分担金の徴収猶予)
第8条
町長は分担金を賦課された者の内、天災その他特別な事情のある者について、特に必要があると認めたときは、徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第9条
町長は天災その他特別の事情がある場合において、分担金の減免を必要と認めるものについては、当該賦課にかかる分担金を減免することができる。
(委任)
第10条
この条例の施行に関して必要なる事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。