○浪江町特定農地貸付規程
(平成14年11月28日告示第35号)
改正
平成21年4月1日告示第38号
(趣旨)
第1条
この規程は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めるため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定に基づき、浪江町が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付農地)
第2条
貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び浪江町が貸付農地について有し、若しくは取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類(貸付農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所を含む。)は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(貸付条件等)
第3条
貸付期間は1年とし、賃料は、無料とする。
2
募集は、一般公募とし、申込者は、特定農地借受申込書(第1号様式)を提出しなければならない。
[
第1号様式
]
3
町長は、前項の規定による申込みがあったときは、内容を審査し、貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)を決定する。
ただし、申込みが、貸付農地の数を上回る場合は、抽選により決定するものとする。
4
町長は、前項の規定により借受者を決定したときは、その旨を特定農地貸付決定通知書(第2号様式)により通知し、これをもって貸付契約の締結とみなす。
[
第2号様式
]
5
貸付区画は、原則として1区画とし、貸付区画に残余が生じたときは、希望した借受者に対して追加配分することができるものとする。
6
借受者は、貸付農地において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
建物及び工作物を設置すること。
(2)
営利を目的として作物を栽培すること。
(3)
貸付農地を転貸すること。
(4)
樹木及び多年生植物を栽培すること。
(5)
その他町長が必要と認めること。
(貸付農地の管理、運営等)
第4条
町長は、貸付農地の適切な維持、管理及び運営を図るため、管理人を設置することができる。
2
管理人は、次の業務を行うものとする。
(1)
貸付農地の見回り及び借受者に対する必要な指示
(2)
貸付農地における作物の栽培等の指導
(3)
その他町長が必要と認めた事項
(貸付契約の解約及び返還等)
第5条
町長は、次に掲げる事由に該当する場合は、貸付契約を解約することができる。
(1)
借受者が特定農地貸付解約申出書(第3号様式)により、貸付契約の解約を申し出たとき。
[
第3号様式
]
(2)
第3条第6項各号に掲げる行為をしたとき。
[
第3条第6項各号
]
(3)
貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。
(4)
町長が貸付けについて不適当と認めたとき。
2
借受者は、第3条第1項の規定による貸付期間が終了したとき又は前項第1号の規定による貸付契約の解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し、返還しなければならない。
[
第3条第1項
]
附 則
この規程は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の規定による浪江町農業委員会の承認があった日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第38号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号
所在
地番
地目
面積
m2
位置
新たに権利を取得するもの
既に有している権利に基づくもの
権利の種類
所有者
権利の種類
登記簿
現況
住所
氏名
1~42
浪江町大字棚塩字向川原
331
畑
畑
709
別図のとおり
賃借権
浪江町大字棚塩字荒井前43番地
石田栄
貸借権
浪江町大字棚塩字向川原
332
畑
畑
1,310
別図のとおり
賃借権
浪江町大字棚塩字荒井前46番地
木幡裕秋
貸借権
[
別図
] [
別図
]
第1号様式(第3条関係)
特定農地借受申込書
第2号様式(第3条関係)
特定農地貸付決定通知書
第3号様式(第5条関係)
特定農地貸付解約申出書
別図