○浪江町中小企業振興資金制度要綱
(平成15年3月28日告示第17号)
改正
平成18年4月1日告示第33号
平成18年5月1日告示第36号
平成19年10月1日告示第51号
平成21年3月25日告示第17号
平成24年3月23日告示第10号
平成28年3月31日告示第20号
平成30年3月22日告示第35号
(目的)
第1条
この要綱は、町内中小企業者の経営合理化に必要な資金を融通し、もって中小企業の振興発展に資することを目的とする。
(運用)
第2条
町は、この要綱の適切かつ円滑な運用を図るため、原資として財政資金を福島県信用保証協会(以下「協会」という。)に貸付し、協会は、町の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託するものとする。
[
別表
]
2
協会は、取扱金融機関に対し、預託額の5倍に相当する額を保証するものとする。
3
取扱金融機関は、この預託金を原資として運用し、預託額の概ね5倍に相当する額を、町内中小企業者に対し融資するものとする。
4
取扱金融機関は、この要綱による融資については、他の融資と明確に区分して処理するものとする。
(責任共有保証料の負担)
第3条
協会が定める責任共有保証料については、町が負担するものとする。
(申込者の資格)
第4条
町内に事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営み、かつ、町税を完納している中小企業者である個人又は法人とする。
(融資の条件)
第5条
取扱金融機関が融資を行う場合の条件は、次のとおりとする。
(1)
資金の使途 運転資金及び設備資金
(2)
貸付限度額 1,000万円以内
(3)
貸付期間 運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
ただし、設備資金については1年以内の据置を認める。
(4)
返済方法 分割返済とする。
ただし、短期資金(1年以内)は、一括返済を認める。
(5)
貸付利率 町と取扱金融機関との特約利率
(6)
責任共有保証料率 年間の責任共有保証料率は、下記のとおりとする。
区分
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
信用保証協会責任共有保証料率
1.90%
1.75%
1.55%
1.35%
1.15%
1.00%
0.80%
0.60%
0.45%
ただし、福島県信用保証協会の定めるところにより、割引料率が適用される場合がある。
(7)
担保・保証人
法人、組合の場合 原則として、連帯保証人1名以上とし、必要により担保を徴する。
個人の場合 必要により連帯保証人、担保を徴する。
(8)
受付期間 随時
(融資の決定)
第6条
融資の申込があった場合において、その融資の可否の決定は、取扱金融機関が行うものとする。
(融資保証状況の報告)
第7条
取扱金融機関は、その月分のこの要綱による保証状況を翌月10日までに町長に報告するものとする。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年5月1日告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日告示第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月25日告示第17号)
1
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2
改正後の浪江町中小企業振興資金制度要綱第3条の規定は、平成21年4月1日以降に受ける融資に係る責任共有保証料から適用し、平成21年4月1日前に受けた融資に係る責任共有保証料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月23日告示第10号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日告示第35号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。