○浪江町環境美化推進員会設置要綱
(平成6年5月18日訓令第7号)
改正
平成24年3月31日訓令第5号
平成25年3月29日訓令第7号
(設置)
第1条
生活環境の保全と地域における環境美化の促進を図るため、浪江町環境美化推進員会(以下「推進員会」という。)を設置する。
(調査検討事項)
第2条
推進員会は、次の各号に掲げる事項について調査検討する。
(1)
自主的奉仕活動の促進及び助長に関する指導及び助言
(2)
自主的奉仕活動団体相互間の連絡調整及び町が実施する施策と自主的奉仕活動との調整
(3)
ゴミの散乱及び清掃活動状況の調査及び報告
(4)
その他環境美化の促進に関する必要な事項
(組織)
第3条
推進員会は、推進員14人以内をもって組織し、次の各号に掲げる中から町長が委嘱する。
(1)
関係団体の代表
(2)
地域の代表
(任期)
第4条
推進員の任期は2年とする。
ただし、補欠の推進員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
推進員会に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、推進員の互選により定める。
3
会長は、会務を総理し、推進員会を代表する。
4
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
推進員会は会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条
推進員会の庶務は、生活支援課において処理する。
(補則)
第8条
この要綱で定めるもののほか、推進員会の運営について必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成6年6月1日より施行する。
附 則(平成24年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。