○浪江町水洗便所改造資金融資あっせん要綱
(平成3年3月28日告示第13号)
改正
平成4年3月25日告示第7号
平成5年3月31日告示第48号
平成6年3月10日告示第7号
平成8年2月1日告示第3号
令和5年12月15日告示第214号
(目的)
第1条
この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第6項の規定に基づき、公共下水道の処理区域内における水洗便所改造工事に必要な資金の融資あっせん措置を講ずることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
[
浪江町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年浪江町条例第15号)第4条
]
(2)
改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続させる工事をいい、これと連携する他の汚水の排水管及び汚水ます等の新設工事を併せて施工する場合を含む。
(3)
改造資金 改造工事を行うために必要とする資金をいう。
(4)
融資機関 改造資金の融資を行うべき金融機関として、第10条に規定する金融機関をいう。
[
第10条
]
(5)
融資あっせん 町長が改造工事をする者に改造資金をあっせんすることをいう。
(6)
融資金 融資あっせんにより融資機関が融資した資金をいう。
(融資のあっせんの対象者)
第3条
融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている個人とする。
(1)
処理区域内における建築物の所有者及び所有者と生計を一にする親族又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者
(2)
町税、公共下水道受益者負担金及び上下水道使用料を滞納していない者
(3)
町長が特に認める場合を除き、公共下水道の処理開始を公示した日から3年以内に改造工事を行なう者
(4)
融資あっせん資金の、償還能力を有する者
(融資あっせんの限度額等)
第4条
融資あっせんの限度額は、改造工事1件につき60万円以内とする。
ただし、同一世帯において2件以上又は貸家アパート等の共同住宅の工事については、一戸につき40万円を限度とする。
2
融資あっせん額は、1万円単位とし町長が決定する。
(融資あっせんの条件)
第5条
融資あっせんの条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1)
償還期限 融資を受けた日の属する月の翌月から60月以内とする。
ただし、融資あっせんの対象となった施設を廃止又は他人に譲渡しようとするときは、償還につき確実な承継者がある場合を除き、そのときに残額を完済しなければならない。
(2)
償還方法 毎月元金均等月賦償還の方法とする。
ただし、繰上償還をすることができる。
(3)
利子 町と融資機関が協議して定めた利率とし、町が負担するものとする。
(4)
延滞利子 町と融資機関が協議して定めた利率とし、融資あっせんを受けた者の負担とする。
(融資あっせんの申請)
第6条
融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浪江町下水道条例(平成2年条例第21号)第5条に規定する排水設備等の計画確認申請の際、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(第1号様式)に町税納入済証明書を添えて町長に提出しなければならない。
[
浪江町下水道条例(平成2年条例第21号)第5条
] [
浪江町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第7条
] [
第1号様式
]
(融資あっせんの決定等)
第7条
町長は前条の規定による申請があったときは、申請書類の審査その他必要な調査を行ない、融資あっせんの適否及び融資あっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(第2号様式。以下「融資あっせん決定通知書」という。)を交付するものとし、融資あっせんをしないことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
[
第2号様式
]
2
前項の規定に基づき融資あっせん決定通知書を交付したときは、水洗便所改造資金融資依頼書(第3号様式。以下「融資依頼書」という。)を融資機関に送付するものとする。
[
第3号様式
]
(融資機関への手続き)
第8条
融資あっせん決定通知書の交付を受けた者は、融資機関所定の借入金申込書に次に掲げる書類を添付して融資機関に提出し、融資を受けるものとする。
(1)
水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書
(2)
その他融資機関が必要と認める書類
(融資あっせんの取消し)
第9条
町長は、融資あっせんを受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その決定を取消すことができる。
(1)
偽りその他不正な手段により融資あっせんの決定を受け、又は資金の融資を受けたとき。
(2)
融資金を融資あっせんの目的以外に使用したとき。
(融資機関との契約)
第10条
町長は、第5条第3号に規定する利子負担金の方法、償還金の延滞措置その他の融資条件等について融資機関と契約を締結するものとする。
[
第5条第3号
]
(融資状況の報告)
第11条
融資機関は、融資依頼書に基づき申請者と貸借契約を締結し融資を行うとともに毎月その融資状況を水洗便所改造資金融資状況報告書(第4号様式)により町長に報告しなければならない。
[
第4号様式
]
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月25日告示第7号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日告示第48号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月10日告示第7号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年2月1日告示第3号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月15日告示第214号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
水洗便所改造資金融資あっせん申請書
第2号様式(第7条関係)
水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書
第3号様式(第7条関係)
水洗便所改造資金融資依頼書
第4号様式(第11条関係)
水洗便所改造資金融資状況報告書