○浪江町合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱
(平成4年12月1日告示第101号)
改正
平成5年3月4日告示第11号
平成8年3月21日告示第10号
平成21年3月23日告示第15号
平成31年3月12日告示第23号
令和5年12月15日告示第213号
(事業目的)
第1条
この事業は町が合併処理浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を合わせて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第2条
この事業は、町が生活排水対策を促進する必要がある地域において、合併処理浄化槽の計画的な整備を図るため、その設置者に対し、設置に要する費用(単独処理浄化槽、くみ取り便槽又は東日本大震災により使用不能となった合併処理浄化槽を完全に撤去するために必要な工事費用、及び既存の住宅に設置されている単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換する際に伴う宅内配管工事に要する費用を含む。)を助成する事業である。
(対象地域)
第3条
この事業の対象地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた事業計画に定められた区域外とする。
ただし、町長が特に認めた場合には、この限りでない。
(事業対象の浄化槽)
第4条
この事業の対象となる浄化槽は、次のとおりとする。
(1)
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上であって、放流水のBODが20mg/ι(日間平均値)以下の機能を有するものであること。
(2)
処理対象人員が20人以下であること。
(3)
住宅、共同住宅等接続される建築物の用途が住宅施設に関連するものであること。ただし、併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋をいう。)にあっては、住宅部分の床面積が延べ床面積2分の1以上の場合に限る。
(4)
合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合する浄化槽
(事業の対象とならない者)
第5条
この事業の対象とならない設置者は次のとおりとする。
(1)
法人
(2)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者
(3)
販売目的で浄化槽付きの住宅を建築する者
ただし、当該住宅を購入し、かつ、当該浄化槽を維持管理しようとする者は対象者となることができる。
(4)
住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(5)
浄化槽を継続的に使用しない者
(6)
補助事業期間内に浄化槽の設置ができない者
(7)
無登録又は無届出の浄化槽工事業者の設置工事により浄化槽を設置した者
(工事施工の確認)
第6条
町は、この事業を適正に遂行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認しなければならない。
(維持管理体制の確保)
第7条
町は、設置者に対し、この事業により設置された合併処理浄化槽の適正な維持管理を確保するため浄化槽法第7条及び第11条検査の徹底を図ると共に、保守点検、清掃の結果を把握し、維持管理の指導をする。
(経費の負担)
第8条
町長は、設置者がこの要綱に基づき実施する事業に要する費用については、別に定める「浪江町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」に基づいて予算の範囲内で補助する。
[
浪江町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
]
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月4日告示第11号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月21日告示第10号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日告示第15号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月12日告示第23号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月15日告示第213号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。