○浪江町環境衛生監視員服務要領
(昭和57年6月29日訓令第3号)
(要旨)
第1条
この要領は浪江町環境衛生監視員設置要綱(昭和57年浪江町訓令第2号)に定めるもののほか浪江町環境衛生監視員(以下「監視員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
[
浪江町環境衛生監視員設置要綱(昭和57年浪江町訓令第2号)
]
(監視員の業務)
第2条
監視員は町長の命を受け、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づく許可及び承認等を受けて区域内の土地又は建物内の一般廃棄物を置き、若しくは制限行為を行っているものについて、その廃棄物収集個所を巡回し、関係法令又は許可処分の条件が遵守されているかどうかを確認し、その結果を町長に報告すると共に違反行為がある場合には、とるべき措置について指示を受けること。
(2)
関係法令の規定に基づいて許可処分等を受けて行うべき区域内の土地又は建物内の一般廃棄物について、当該違反行為を行った者(以下「違反行為者」という。)に対し、その行為が違反であることを告げると共に速やかに町長に報告して、とるべき措置について指示を受けること。
(3)
前2号の報告に基づき町長からとるべき措置について指示を受けたときは、当該違反行為者に対して、当該違反行為等の中止又は回復を命ずる等必要な措置をとること。
(4)
巡視中は区域内に異状がないかどうかを確認し異状個所の早期発見に努めること。
なお、異状個所を発見したときは、直ちに町長に通報すると共に衛生上応急措置を講ずる必要があると認めるときは直ちに応急措置を講ずること。
(5)
区域内の土地又は建物内の一般廃棄物収集個所において次に掲げる行為をし、又はしようとしている者を発見したときは、これを中止させ、その状況を町長に報告してその指示を受けること。
ア
燃えるゴミ(可燃物)と燃えないゴミ(不燃物)を混合して、収集所に出したとき
イ
指定された日以外にゴミを出したとき
ウ
みだりに一般公衆に迷惑をかける行為をしたとき
(監視員の勤務日及び勤務時間)
第3条
監視員は当月分の勤務日等を巡視予定表(第1号様式)により前月末日までに町長の承認を受けてその職務に当たるものとする。
[
第1号様式
]
2
監視員の勤務時間は町長が別に定めるものとする。
(雨天等の勤務の特例)
第4条
町長は監視員の勤務日は天候不良、その他不可抗力等の事情により巡視することが困難であると認めたときは、日程を変更させることができる。
(巡視日誌)
第5条
監視員は当該勤務終了後巡視の状況、その他所定の事項を巡視日誌(第2号様式)に記載し町長の検閲を受けなければならない。
[
第2号様式
]
(身分証明書等)
第6条
監視員が携帯する身分証明書(第3号様式)は町長が身分証明書交付台帳(第4号様式)に登載して交付する。
[
第3号様式
] [
第4号様式
]
2
監視員は身分証明書を亡失又は汚損したため再交付を受けようとするときは身分証明書再交付申請書(第5号様式)により町長に提出しなければならない。
[
第5号様式
]
3
監視員でなくなった時は、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
附 則
この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
巡視予定表
第2号様式(第5条関係)
巡視日誌
第3号様式(第6条関係)
身分証明書
第4号様式(第6条関係)
身分証明書交付台帳
第5号様式(第6条関係)
身分証明書再交付申請書