○浪江町環境衛生監視員設置要綱
(昭和57年6月29日訓令第2号)
改正
平成6年5月18日訓令第8号
(設置)
第1条
町長が管理する町内全地域について、その環境衛生の万全を期するため、浪江町環境衛生監視員(以下「監視員」という。)を置くものとする。
2
監視員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に該当する非常勤の職員とする。
(監視員の任命)
第2条
監視員は次の各号の一に該当する者のうちから町長が任命する。
(1)
国又は他の地方公共団体に勤務したことのある者
(2)
衛生関係の経験を有する者
(3)
前2号に掲げる者のほか町長が適当と認める者
(監視員の業務)
第3条
監視員は町長の命を受け一定の計画に基づいて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理について指導を行い又山林、河川、海浜等の場所への不法投棄を防止するため指導業務を行う。
2
監視員は指定された地域を巡回し、異状又は管理上の違反行為等を発見した時は速やかにその内容を町長に報告するものとする。
3
監視員は巡視の結果を別に定める様式の日誌に記載して月末にこれを町長に提出するものとする。
(身分証明書等)
第4条
監視員は前条に規定する職務を行うときは、その身分を示す身分証明書を携帯し関係人より要求があるときは、身分証明書を呈示しなければならない。
(監視員の活動日)
第5条
監視員の活動日は、年を通じて行うものとする。
(任期)
第6条
監視員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
(監視員の定数)
第7条
監視員の定数は10人以内とする。
附 則
この要綱は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(平成6年5月18日訓令第8号)
この訓令は、平成6年6月1日から施行する。