○浪江町交通安全研修講師団設置要綱
(昭和47年6月19日訓令第7号)
1
設置の趣旨
町の交通安全対策の具体的浸透と、これに基づく地域の実践活動家の養成及び交通安全思想の普及徹底をはかることを目的として、町及び町と共同して開催される各種の研究会、講座等に対し、必要に応じ講師及び指導者を出席させるため、交通安全研修講師団を設置するものとする。
2
設置の要領
(1)
交通安全研修講師団の構成員(以下「講師等」という。)は、町交通対策協議会(以下「町協議会」という。)の会長が委嘱する。
(2)
講師等の委嘱に当たっては、町長及び関係行政機関並びに民間団体の長等に選定を依頼することができる。
(3)
町及び町協議会は、講師等の活動に必要な資料、資材の提供又は貸与等を行うほか研究会等を開催し、その活動を一層促進するものとする。
3
選定の基準
町協議会長は、町内の交通安全学識経験者であって、次の基準の何れかに該当する者から講師等を選定し委嘱する。
(1)
警察関係職員
(2)
県及び町の職員
(3)
社会教育関係行政機関の職員
(4)
交通指導員
(5)
民間の各種団体の指導的立場にある者で、交通安全活動に努力し、顕著な実績をあげている者
(6)
その他町協議会長が適格と認める者
4
活動
(1)
この要綱の定めるところにより、講師等の派遣対象となる事業は概ね次のとおりとする。
ア
町又は関係機関・団体等が町と共同して開催する交通安全大会及び交通安全研究会、町民講座等で、その対象範囲が比較的広域であるもの
イ
関係民間協力団体等が町と共同して開催する交通安全講座等で、約15名以上の参加が得られるもの
(2)
講師等は、別に定める交通安全研修講師団運営要領に基づいて、各開催主体から派遣依頼があったときは、可能な限り参加し、交通安全教育の指導啓蒙に当たるものとする。
[
交通安全研修講師団運営要領
]
附 則
この要綱は、昭和47年6月19日から実施する。