○浪江町結婚仲介報奨金支給条例
(平成17年3月30日条例第10号)
(目的)
第1条
この条例は、結婚仲介の労をとった者に対し、報奨金を支給することで、町内に定住する後継者の結婚促進を図り、もって町の活性化に資することを目的とする。
(受給資格)
第2条
報奨金は、町内に住所を有する者が、結婚仲介の労をとり、かつ仲介により結婚した夫婦がともに町内に住所を有する場合に、結婚仲介の労をとった者に対して支給するものとする。
(報奨金の額)
第3条
報奨金は、次のとおりとする。
(1)
仲介により結婚した夫婦のいずれかが浪江町結婚相談所登録者である場合1組につき50,000円を支給する。
(2)
前号以外の場合1組につき30,000円を支給する。
(申請)
第4条
報奨金を受けようとする者は、町長に報奨金申請書を提出しなければならない。
(審査、決定及び通知)
第5条
前条の規定により申請書が提出されたときは、内容を審査し交付の決定をする。
2
交付の決定をしたときは、申請者に通知しなければならない。
(報奨金の返還)
第6条
町長は、受給資格者が偽りその他不正の行為により、この条例に基づく報奨金を受けたときは、報奨金を返還させることができる。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。