○浪江町印鑑条例施行規則
(昭和52年3月22日規則第1号)
改正
昭和58年1月4日規則第1号
昭和62年9月29日規則第12号
平成8年6月24日規則第7号
平成12年3月31日規則第12号
平成20年12月24日規則第23号
平成24年6月25日規則第11号
(目的)
第1条
この規則は、浪江町印鑑条例(昭和52年浪江町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
[
浪江町印鑑条例(昭和52年浪江町条例第2号。以下「条例」という。)
]
(登録申請書の確認)
第2条
町長は、条例第3条第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
[
条例第3条第1項
]
(本人等の確認)
第3条
条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出し、プレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
[
条例第4条第3項第1号
]
2
条例第4条第3項第3号に規定する町長が特に認めたときとは、申請者と面識ある町の職員が本人であることを確認したときとする。
[
条例第4条第3項第3号
]
(回答書の提出期限)
第4条
条例第4条第2項に規定する照会文書に対する回答書の提出期限は、照会文書の発送の日から20日以内とする。
[
条例第4条第2項
]
(印鑑登録の制限)
第5条
条例第5条第1項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。
[
条例第5条第6号
]
(1)
外枠のないもの
(2)
故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3)
文字の線を切断した状態で調製したもの
(印鑑登録原票の保管)
第6条
印鑑登録原票は、本庁において保管するものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第7条
町長は、印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者に、当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、再製することができる。
(印鑑登録証の受領印の徴収)
第8条
町長は、条例第7条第1項の規定により、印鑑登録証を交付するときは、その受領者から、受領印を徴するものとする。
[
条例第7条第1項
]
(印鑑登録証明書の交付申請)
第9条
条例第12条の印鑑登録証明書交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
印鑑登録の証明を受けようとする者の住所、氏名及び生年月日
(2)
印鑑登録証の番号
(3)
必要とする通数
(4)
代理人が申請する場合にあっては、当該代理人の住所及び氏名
(抹消した印鑑登録原票)
第10条
町長は、条例第17条の規定により印鑑登録原票を抹消した場合は、当該印鑑登録原票に抹消した年月日及び理由を記載し、これを保管するものとする。
[
条例第17条
]
(文書の保存年限)
第11条
印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1)
印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年
(2)
印鑑登録申請書 2年
(3)
印鑑登録証明書交付申請書 2年
(4)
その他印鑑に関する書類 2年
(様式)
第12条
印鑑登録に関する申請書及び届書、印鑑登録証等の様式は次のとおりとする。
(1)
印鑑登録申請書 第1号様式
[
第1号様式
]
(2)
印鑑登録原票 第2号様式
[
第2号様式
]
(3)
印鑑登録証 第3号様式
[
第3号様式
]
(4)
印鑑登録証再交付申請書 第4号様式
[
第4号様式
]
(5)
印鑑登録証亡失届 第5号様式
[
第5号様式
]
(6)
印鑑登録原票登録事項変更届 第6号様式
[
第6号様式
]
(7)
印鑑登録廃止申請書 第7号様式
[
第7号様式
]
(8) 削除
[
第8号様式
]
(9)
印鑑登録証明書 第9号様式
[
第9号様式
]
(10)
印鑑証明書 第10号様式
[
第10号様式
]
(11)
照会書及び回答書 第11号様式
[
第11号様式
]
附 則
1
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
2
浪江町印鑑条例施行規則(昭和37年3月31日規則第1号)は廃止する。
3
この規則の施行後、条例附則第3項の規定の適用を受ける者については、この規則の規定にかかわらず、従前の例による。
附 則(昭和58年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月29日規則第12号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(平成8年6月24日規則第7号)
(施行期日)
1
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に施行前の浪江町印鑑条例施行規則の規定により作成されている印鑑登録原票は、改正後の浪江町印鑑条例施行規則の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。
附 則(平成12年3月31日規則第12号)
1
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に作成されている様式については、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成20年12月24日規則第23号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日規則第11号)
1
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2
この規則の施行の際現に作成されている改正前の浪江町印鑑条例施行規則に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
第1号様式(第11条関係)
印鑑登録申請書
第2号様式(第11条関係)
印鑑登録原票
第3号様式(第11条関係)
印鑑登録証
第4・7号様式(第11条関係)
印鑑登録証再交付申請書・印鑑登録廃止申請書
第5号様式(第11条関係)
印鑑登録証亡失届
第6号様式(第11条関係)
印鑑登録原票登録事項変更届
第8号様式 削除
第9号様式(第11条関係)
印鑑登録証明書
第10号様式(第11条関係)
印鑑証明書
第11号様式(第11条関係)
照会書及び回答書