○浪江町印鑑条例
(昭和52年3月22日条例第2号)
改正
昭和62年9月29日条例第22号
平成8年6月24日条例第12号
平成8年12月25日条例第16号
平成12年3月23日条例第13号
平成24年6月22日条例第20号
令和元年9月24日条例第11号
令和2年3月18日条例第12号
令和6年12月17日条例第30号
(目的)
第1条
この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。
(登録資格)
第2条
本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人につき1個限り印鑑の登録を受けることができる。
2
前項の規定にかかわらず、次の者は印鑑の登録を受けることができない。
(1)
満15歳未満の者
(2)
意思能力を有しない者(第1号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条
印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により町長に自ら申請しなければならない。
ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、その理由を証する書類及び委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2
満15歳以上の未成年者又は被保佐人が、印鑑の登録を受けようとするときは、その者の法定代理人、又は保佐人の同意書を添付しなければならない。
(印鑑の登録)
第4条
町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに、印鑑登録申請書に記載されている事項、その他必要な事項について、審査した上登録する。
2
前項の確認は、印鑑登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行う。
3
登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号の一に該当する場合は、前項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1)
官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。
(2)
本町において、既に印鑑登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき、この場合において本町以外の者が保証した場合は、その者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(3)
その他町長が特に認めたとき。
(印鑑登録の制限)
第5条
町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1)
住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2)
職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3)
ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4)
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5)
印影が不鮮明なもの、又は文字の判読が困難なもの
(6)
前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの
2
町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録原票)
第6条
町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1)
登録番号
(2)
登録年月日
(3)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏とし、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称とする。)
(4)
出生年月日
(5)
男女の別
(6)
住所
(7)
印影
(8)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(9)
その他町長が必要と認める事項
2
前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条
町長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接交付する。
2
前項の印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。
ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら受領できないときは、代理人をして受領させることができる。
(印鑑登録証の効力)
第8条
印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提出しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
2
町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。
第9条 削除
(印鑑登録証の亡失届)
第10条
印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直に町長に届け出なければならない。
(印鑑登録証明書)
第11条
印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
ただし、印鑑登録証明書の交付を申請する者から、当該証明書に第3号の性別の記載を希望しない旨の申出を受けた場合は、当該事項の記載を行わないことができる。
(1)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏とし、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称とする。)
(2)
出生の年月日
(3)
性別
(4)
住所
(5)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2
前項の場合において、登録印影の写しは、当該登録印影を磁気ディスクに記録し、出力したものを使用することができる。
(印鑑登録証明の申請)
第12条
印鑑の登録の証明を受けようとする者、又は、その代理人は、町長に対して印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、印鑑登録を受けている者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。次条において同じ。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構と契約し、本町の電子計算機器と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条
町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請者に対して交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
2
町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該申請が行われた多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第14条
印鑑の登録を受けている者は、次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録廃止申請書に、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(1)
印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2)
登録された印鑑を亡失したとき。
(登録事項の職権修正)
第15条
町長は、法の規定に基づく届出等により登録事項に変更があることを知ったときは、第17条の規定により、印鑑登録の抹消を行う場合を除き、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
[
第17条
]
(登録事項の変更届出)
第16条
印鑑の登録を受けている者又はその者の代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く)について変更しようとするときは、印鑑登録証を提示して、印鑑登録原票事項変更届書により町長に届け出なければならない。
(印鑑登録の抹消)
第17条
町長は印鑑登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1)
印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2)
印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3)
転出したとき。
(4)
死亡したとき。
(5)
氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)したため、登録されている印鑑が第5条第1号の規定に該当することになったとき。
[
第5条第1号
]
(6)
外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7)
その他抹消すべき事由が生じたとき。
(閲覧の禁止)
第18条
町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類並びに磁気ディスクの内容を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第19条
町長は、印鑑登録又は証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(印鑑登録証明の特例)
第20条
町長は、災害その他やむを得ない理由によりこの条例で定める印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合は、登録してある印鑑及び印鑑登録証の提出を求め印鑑登録証明書に代えて印鑑証明書を交付することができる。
(代理人)
第21条
登録申請者又は印鑑の登録を受けている者は、第4条第2項又は第9条、第10条並びに第14条第1号、第2号に規定する申請等を自ら行うことができないときは、その理由を証する書類及び委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。
[
第4条第2項
] [
第9条
] [
第10条
] [
第14条第1号
] [
第2号
]
(浪江町行政手続条例の適用除外)
第22条
この条例の規定に基づく処分については、浪江町行政手続条例(平成8年浪江町条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
[
浪江町行政手続条例(平成8年浪江町条例第16号)第2章
] [
第3章
]
(補則)
第23条
この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附 則
1
この条例は、昭和52年6月1日から施行する。
2
浪江町印鑑条例(昭和37年浪江町条例第2号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3
この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和52年11月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものと見なす。
4
前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず従前の例による。
5
附則第3項に規定する印鑑の登録を受けている者が、この条例の施行の日から昭和52年11月30日までの間に、第3条の規定により同一印鑑について登録の申請をしたときは、第4条の規定にかかわらず事実確認のため、照会の手続きを省略することができる。
6
東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に伴う避難により印鑑の登録及び証明に係る手続について、この条例の規定によりがたい者については、町長が別に定める方法によりこれらの手続をとることができるものとする。
附 則(昭和62年9月29日条例第22号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(平成8年6月24日条例第12号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月24日条例第11号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。