○浪江町保健委員設置要綱
(平成9年4月1日告示第23号)
(設置)
第1条
公衆衛生の向上と環境美化活動に対する地域住民の積極的な活動を促し、豊かな自然を守り、快適でゆとりある美しいまちづくりを推進するため、浪江町保健委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条
委員は、浪江町行政区長が兼ね町長が委嘱する。
(任務)
第3条
委員の任務は、次のとおりとする。
(1)
浪江町が行う保健衛生事業及び環境美化事業への協力
(2)
生活環境の保全に関する事業の推進
(3)
ごみ減量化運動の推進
(4)
その他目的達成のため必要な事項
(補則)
第4条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。