(平成12年8月31日規則第32号)
(趣旨)
(定義)
(特別理由の該当基準)
(徴収猶予対象者の基準)
(徴収猶予額)
(徴収猶予期間)
(減免対象者の基準)
(減免額)
(補則)
別表(第8条関係)
第一号被保険者の区分減免割合
(1) 市町村民税非課税者100分の100
(2) (1)に掲げる者以外の者 次の区分による割合
ア 基準所得額の2倍以上の損害額が生じた者 100分の100
イ 基準所得額を超える損害額が生じた者(アに掲げる者を除く。) 100分の50
ウ ア及びイに掲げる者以外の者 100分の25
第一号被保険者の区分減免割合
(1) 全世帯員が市町村民税非課税者である世帯に属する者100分の100
(2) (1)に掲げる者以外の者 次の区分による割合
ア 生計中心者の基準所得額の2倍以上の損害額が生じた場合 100分の100
イ 生計中心者の基準所得額を超える損害額が生じた場合(アに掲げる場合を除く。) 100分の50
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 100分の25
第一号被保険者の区分減免割合
(1) 第2生計中心者の基準所得額が180万円以下の世帯に属する者 死亡後月数割合
(2) 第2生計中心者の基準所得額が180万円を超え、240万円以下の世帯に属する者 死亡後月数割合に100分の75を乗じて得た割合
(3) 第2生計中心者の基準所得額が240万円を超え、330万円以下の世帯に属する者 死亡後月数割合に100分の50を乗じて得た割合
(4) (1)から(3)までに掲げる者以外の者 死亡後月数割合に100分の25を乗じて得た割合
第一号被保険者の区分減免割合
(1) 生計中心者の基準所得額が180万円以下の世帯に属する者100分の100
(2) 生計中心者の基準所得額が180万円を超え、240万円以下の世帯に属する者100分の80
(3) 生計中心者の基準所得額が240万円を超え、330万円以下の世帯に属する者100分の60
(4) 生計中心者の基準所得額が330万円を超え、450万円以下の世帯に属する者100分の40
(5) (1)から(4)までに掲げる者以外の者100分の20