○浪江町国民健康保険税滞納者対策実施規則
(平成13年6月13日規則第9号)
改正
平成15年6月30日規則第14号
平成16年3月25日規則第7号
平成20年10月1日規則第20号
平成21年9月1日規則第10号
令和5年3月27日規則第9号
令和6年12月2日規則第18号
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 特別療養費の支給(第7条-第13条)
第3章 保険給付の一時差止
第1節 保険給付の一時差止の手続き(第14条・第15条)
第2節 保険給付の一時差止の解除(第16条・第17条)
第3節 一時差止に係る保険給付額からの滞納国保税額の控除(第18条)
第4章 補則(第19条-第21条)
附則
第1章 総則
(目的及び趣旨)
第1条
この規則は、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納者に対する対策を実施することにより国保税の収納を確保し、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。
2
滞納者に対する対策に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
資格確認書 省令第6条に規定するものをいう。
(2)
資格確認書(特別療養) 前号のうち、法第54条の3第1項に規定するものをいう。
(3)
資格情報のお知らせ 省令第7条の3に規定する資格情報通知書をいう。
(4)
資格情報のお知らせ(特別療養) 前号のうち、法第54条の3第1項に規定するものをいう。
(滞納者対策の措置)
第3条
第1条の目的を達成するため、次の各号の措置を実施するものとする。
[
第1条
]
(1)
法第54条の3第1項又は第2項の規定により特別療養費の支給をすること。
(2)
法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること。
(3)
法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除すること。
(特別の事情等に関する届出)
第4条
国保税の滞納について、災害その他の政令第28条の6で定める特別の事情があるときは、特別の事情に関する届出書(様式第1号)により届出するものとする。
[
第1号様式
]
2
前項の規定による届出があったときは、次の各号に掲げる事由により国保税を納付することができないと認められるか否かについて判断し、特別の事情の有無を認定するものとする。
(1)
滞納者がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2)
滞納者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3)
滞納者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4)
滞納者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5)
前各号に類する事由があったこと。
3
前項第5号に規定する事由による特別の事情には、同項第1号から第4号までの各号に規定する事由に準ずる事由があると認められ、国保税を納付することが困難であると認められる事情を含めることができる。
4
滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは、公費負担医療に関する届出書(様式第2号)により届出するものとする。
ただし、公簿等によりその事由を確認できるときは、届出を省略させることができる。
[
第2号様式
]
5
第1項及び前項に規定する届出書には、省令第27条の5の4第3項又は第27条の5の5第3項の規定により、必要に応じ、特別の事情があることを明らかにする書類を添付させるものとする。
(措置の対象者)
第5条
第3条第1号の措置の対象者は、滞納者のうち前条第1項若しくは第4項の規定による届出のない場合又は同条第2項若しくは第3項の特別の事情がない場合で、次の各号のいずれかに該当する滞納者とする。
[
第3条第1号
]
(1)
国保税の納期限から省令第27条の4の3の1年間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない滞納者
(2)
前号に規定する期間が経過しない場合でも、特に必要があると認められる滞納者
2
第3条第2号の措置の対象者は、滞納者のうち前条第1項若しくは第4項の規定による届出のない場合又は同条第2項若しくは第3項の特別の事情がない場合で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
[
第3条第2号
]
(1)
国保税の納期限から省令第32条の2の1年6月間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない滞納者
(2)
前号に規定する期間が経過しない場合でも、特に必要があると認められる滞納者
3
第3条第3号の措置の対象者は、同条第1号及び第2号の措置を受けている滞納者のうち、引き続き滞納している国保税を納付しない滞納者とする。
[
第3条第3号
]
(事前の納付勧奨及び滞納者の状況把握等)
第6条
滞納者に対し、督促、催告等により、滞納の事実並びに法令及びこの規則による滞納者対策を実施する旨を口頭又は文書で十分に告知するものとする。
2
滞納者と直接接触する機会を設け、十分な納付相談及び指導を行い、国保税の納付につながるよう努めるものとする。
3
滞納者の世帯の状況の把握に努め、第4条第1項又は第4項の規定による届出に該当すると認めるときは、滞納者に当該届出の提出を求めるものとする。
[
第4条第1項
] [
第4項
]
4
この規則による滞納者対策の実施にあたっては、関係各課の連絡調整を十分に行うものとする。
第2章 特別療養費の支給
(資格確認書等の返還予告)
第7条
第5条第1項の滞納者に対し、国民健康保険資格確認書等返還予告通知書(様式第3号)を通知し、資格確認書又は資格情報のお知らせ(以下「資格確認書等」という。)の返還が予定されていることを告知するものとする。
(弁明の機会の付与)
第8条
第5条第1項の滞納者に対し、資格確認書等の返還を求めようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
2
弁明の機会を付与するときは、弁明の機会の付与通知書(様式第4号)を滞納者に通知するものとする。
3
滞納者は、前項の規定による通知があったときは、弁明書(様式第5号)を提出するものとする。
(特別療養費の支給に係る事前通知)
第9条
滞納者が期限までに弁明書を提出しないとき、又は第8条第3項の弁明書によっても国保税の滞納が不当であると認めるとき、法第54条の3第1項又は第2項の規定により特別療養費を支給する場合がある。この場合、法第54条の3第3項の規定により、あらかじめ当該滞納者に対して、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第6号)により特別療養費を支給する旨を通知するものとする。
(資格確認書等の返還手続)
第10条
第8条第3項の弁明書によっても資格確認書等の返還を求める処分が正当であると認められる場合又は弁明書が提出期限までに提出されない場合は、資格確認書等の返還を求めるものとする。
2
前項の規定により資格確認書等の返還を求めるときは、あらかじめ、資格確認書等返還通知書(様式第7号)により、滞納者に通知するものとする。
(資格確認書(特別療養)等の交付)
第11条
前条の規定により資格確認書等が返還されたときは、当該滞納者に対して、資格確認書(特別療養) 又は資格情報のお知らせ(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)等」という。)を交付するものとする。
2
前項において資格確認書(特別療養)等を交付する場合、返還を求めた資格確認書等が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該資格確認書等は返還されたものとみなす。
3
第1項の規定にかかわらず、滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは、当該被保険者に対して療養の給付等を行うものとする。
4
資格確認書等の検認又は更新の際は、資格確認書(特別療養) 等を交付することができる。
5
特別療養費の支給を受けている滞納者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、省令第27条の5の4第2項及び第27条の5の5第2項の規定に基づき直ちに第4条第1項の届出書を提出しなければならない。
(1)
第4条第2項に規定する特別の事情があるとき。
(2)
当該世帯に属する被保険者が公費負担医療を受けることができる者となったとき。
6
前項の届出書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適正と認めるときは、対象滞納者と同一の世帯に属する被保険者に対して療養の給付等を行わなければならない。ただし、当該世帯の一部の被保険者が同項第2号に該当する場合は、当該被保険者に係る療養の給付等を行わなければならない。
(特別措置の解除)
第12条
町長は、滞納者が国保税を完納したとき、直ちに滞納者対策の措置を解除する。
2
前項の規定により滞納者対策の措置を解除するときは、国民健康保険資格確認書等返還解除通知書(様式第8号)を滞納者に通知し、資格確認書(特別療養) 等の返還を求め、滞納者の世帯に属するすべての被保険者に係る資格確認書等を交付するものとする。
(特別療養費の支給)
第13条
法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給するときは、当該滞納者に浪江町国民健康保険給付規則(平成6年浪江町規則第24号。以下「規則」という。)第3条に規定する申請書を提出させ、当該申請書を審査するものとする。
2
前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給し、支給しないと決定したときは不支給決定の旨を当該滞納者に通知するものとする。
3
第1項の申請書には、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を添付しなければならない。ただし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもってこれに代えることができる。
4
特別療養費の診療報酬等に係る内容審査は、福島県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
第3章 保険給付の一時差止
第1節 保険給付の一時差止の手続き
(保険給付の支給申請時の納付交渉)
第14条
第5条第3項の滞納者が保険給付の支給申請を行ったときは、当該滞納者に対し、保険給付の支払を滞納している国保税に充てるように指導するものとし、これに応じた場合は、保険給付に係る納付誓約書(様式第9号)を提出させるものとする。
[
第5条第3項
] [
第9号様式
]
(保険給付の一時差止)
第15条
前条に規定する納付交渉に応じない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2
前項の規定による保険給付の一時差止をするときは、保険給付の一時差止通知書(様式第10号)を滞納者に通知し、滞納している国保税額を限度として、一時差し止めるものとする。
[
第10号様式
]
3
保険給付を差し止める期間は、当該保険給付の消滅時効の範囲内とする。
第2節 保険給付の一時差止の解除
(保険給付の一時差止の解除事由)
第16条
第3条第3号に規定する措置を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保険給付の一時差止を解除するものとする。
[
第3条第3号
]
(1)
滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合
(2)
災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合
(3)
滞納者の世帯に属する全ての被保険者が資格を喪失した場合
(4)
死亡、転出等により世帯主でなくなった場合
(保険給付の一時差止の解除)
第17条
前条の規定により保険給付の一時差止を解除するときは、保険給付の一時差止解除通知書(様式第11号)を滞納者に通知し、差し止めていた保険給付の支払を行うものとする。
[
第11号様式
]
第3節 一時差止に係る保険給付額からの滞納国保税額の控除
第18条
第5条第3項の滞納者があるときは、一時差止に係る保険給付額からの滞納国保税額を限度額として控除するものとする。
[
第5条第3項
]
2
前項の規定により一時差止に係る保険給付額からの滞納国保税額を控除するときは、あらかじめ、一時差止に係る保険給付額からの滞納国保税額の控除通知書(様式第12号)により、滞納者に通知するものとする。
[
第11号様式
]
第4章 補則
(納付勧奨及び滞納者の状況把握等の継続)
第19条
第3条に規定する滞納者対策の措置をとった滞納者に対し、第6条に準じた取扱いを定期的に継続して行い、滞納国保税の自主的な納付を促進するものとする。
[
第3条
] [
第6条
]
(書類の整備)
第20条
この規則による滞納者対策の実施にあたっては、処理簿等の書類を備え、随時必要な事項を記載し、措置の事跡を整理しておくものとする。
(補則)
第21条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による滞納者対策は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条の規定により平成12年4月1日以後の納期限に係る国保税の滞納から適用し、同日前の納期限に係る国保税の滞納については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月30日規則第14号)
1
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
2
改正後の浪江町国民健康保険税滞納者対策実施規則の規定は、平成14年7月1日以後の納期限に係る国民健康保険税の滞納から適用し、同日前の滞納については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月25日規則第7号)
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に作成されている浪江町国民健康保険税滞納者対策実施規則第2号様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成20年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第18号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
特別の事情に関する届出書
様式第1号
様式第2号(第4条関係)
公費負担医療に関する届出書
様式第2号
様式第3号(第7条関係)
国民健康保険資格確認書等返還予告通知書
様式第3号
様式第4号(第8条関係)
弁明の機会の付与通知書
様式第4号
様式第5号(第8条関係)
弁明書
様式第5号
様式第6号(第9条関係)
特別療養費の支給に係る事前通知書
様式第6号
様式第7号(第10条関係)
国民健康保険資格確認書等返還通知書
様式第7号
様式第8号(第12条関係)
国民健康保険資格確認書等返還解除通知書
様式第8号
様式第9号(第14条関係)
保険給付に係る納付誓約書
様式第9号
様式第10号(第15条関係)
保険給付の一時差止通知書
様式第10号
様式第11号(第17条関係)
保険給付の一時差止解除通知書
様式第11号
様式第12号(第18条関係)
一時差止に係る保険給付額からの滞納国保税額の控除通知書