○浪江町国民健康保険税滞納者対策実施規則
(平成13年6月13日規則第9号)
改正
平成15年6月30日規則第14号
平成16年3月25日規則第7号
平成20年10月1日規則第20号
平成21年9月1日規則第10号
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 資格証明書又は短期被保険者証の交付手続き
第1節 被保険者証の返還の手続き(第7条-第10条の2)
第2節 被保険者証の返還の解除(第11条-第12条)
第3章 保険給付の一時差止
第1節 保険給付の一時差止の手続き(第13条・第14条)
第2節 保険給付の一時差止の解除(第15条・第16条)
第3節 一時差止に係る保険給付額からの滞納国保税額の控除(第17条)
第4章 補則(第18条-第20条)
附則
第1章 総則
(目的及び趣旨)
第1条
この規則は、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納者に対する対策を実施することにより国保税の収納を確保し、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。
2
滞納者に対する対策に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則における用語の定義は、法、政令及び省令の例による。
ただし、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1)
滞納者 国保税を納期限までに納付しない世帯主をいう。
(2)
保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、標準負担額減額に関する特例、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費その他の任意給付のうち現金で支給するものをいう。
(滞納者対策の措置)
第3条
第1条の目的を達成するため、次の各号の措置を実施するものとする。
[
第1条
]
(1)
法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求め、法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付すること。
(2)
省令第7条の2第2項の規定により短期被保険者証を交付すること。
(3)
法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること。
(4)
法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除すること。
(特別の事情等に関する届出)
第4条
国保税の滞納について、災害その他の政令第1条の4で定める特別の事情があるときは、特別の事情に関する届出書(第1号様式)により届出するものとする。
[
第1号様式
]
2
前項の規定による届出があったときは、次の各号に掲げる事由により国保税を納付することができないと認められるか否かについて判断し、特別の事情の有無を認定するものとする。
(1)
滞納者がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2)
滞納者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3)
滞納者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4)
滞納者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5)
前各号に類する事由があったこと。
3
前項第5号に規定する事由による特別の事情には、同項第1号から第4号までの各号に規定する事由に準ずる事由があると認められ、国保税を納付することが困難であると認められる事情を含めることができる。
4
滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは、公費負担医療に関する届出書(第2号様式)により届出するものとする。
ただし、公簿等によりその事由を確認できるときは、届出を省略させることができる。
[
第2号様式
]
5
第1項及び前項に規定する届出書には、省令第5条の8第3項又は第5条の9第3項の規定により、必要に応じ、特別の事情があることを明らかにする書類を添付させるものとする。
(措置の対象者)
第5条
第3条第1号の措置の対象者は、滞納者のうち前条第1項若しくは第4項の規定による届出のない場合又は同条第2項若しくは第3項の特別の事情がない場合で、次の各号のいずれかに該当する滞納者とする。
[
第3条第1号
]
(1)
国保税の納期限から省令第5条の6の1年間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない滞納者
(2)
前号に規定する期間が経過しない場合でも、特に必要があると認められる滞納者
2
第3条第2号の措置の対象者は、省令第5条の6の1年間が経過しない者のうち、前条第1項又は第4項の規定による届出のない場合で、分割納付誓約又は一部納付により完納が見込まれる滞納者とする。
ただし、前項第2号に該当する場合を除く。
[
第3条第2号
]
3
第3条第3号の措置の対象者は、滞納者のうち前条第1項若しくは第4項の規定による届出のない場合又は同条第2項若しくは第3項の特別の事情がない場合で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
[
第3条第3号
]
(1)
国保税の納期限から省令第32条の2の1年6月間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない滞納者
(2)
前号に規定する期間が経過しない場合でも、特に必要があると認められる滞納者
4
第3条第4号の措置の対象者は、同条第1号及び第3号の措置を受けている滞納者のうち、引き続き滞納している国保税を納付しない滞納者とする。
[
第3条第4号
]
(事前の納付勧奨及び滞納者の状況把握等)
第6条
滞納者に対し、督促、催告等を通じて、滞納の事実並びに法令及びこの規則による滞納者対策を実施する旨を口頭又は文書で十分に告知するものとする。
2
滞納者と直接接触する機会を設け、十分な納付相談及び指導を行い、国保税の納付につながるよう努めるものとする。
3
滞納者の世帯の状況の把握に努め、第4条第1項又は第4項の規定による届出に該当すると認めるときは、滞納者に当該届出の提出を求めるものとする。
[
第4条第1項
] [
第4項
]
4
この規則による滞納者対策の実施にあたっては、関係各課の連絡調整を十分に行うものとする。
第2章 資格証明書又は短期被保険者証の交付手続き
第1節 被保険者証の返還の手続き
(被保険者証の返還予告)
第7条
第5条第1項又は第2項の滞納者に対し、国民健康保険被保険者証返還予告通知書(第3号様式)を通知し、被保険者証の返還が予定されていることを告知するものとする。
[
第5条第1項
] [
第2項
] [
第3号様式
]
(弁明の機会の付与)
第8条
第5条第1項の滞納者に対し、被保険者証の返還を求めようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
[
第5条第1項
]
2
弁明の機会を付与するときは、弁明の機会の付与通知書(第4号様式)を滞納者に通知するものとする。
[
第4号様式
]
3
滞納者は、前項の規定による通知があったときは、弁明書(第5号様式)を提出するものとする。
[
第5号様式
]
(被保険者証の返還要求)
第9条
前条第3項の弁明書によっても被保険者証の返還を求める処分が正当であると認められる場合又は弁明書が提出期限までに提出されない場合は、被保険者証の返還を求めるものとする。
2
前項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、あらかじめ、国民健康保険被保険者証返還通知書(第6号様式)により、滞納者に通知するものとする。
[
第6号様式
]
3
前項の規定による通知を受けた滞納者は、被保険者証を返還しなければならない。
4
前項の滞納者が被保険者証の返還に応じない場合は、浪江町国民健康保険条例(昭和36年浪江町条例第9号)に定めるところにより過料を科すことができる。
[
浪江町国民健康保険条例(昭和36年浪江町条例第9号)
]
5
第3項に規定する滞納者が被保険者証の返還に応じない場合において、第12条の規定により被保険者証の返還が解除された場合を除き、当該被保険者証が省令第7条の2第5項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
[
第12条
]
(被保険者資格証明書の交付)
第10条
前条第3項又は第5項の規定により被保険者証が返還されたときは、滞納者に対し、被保険者資格証明書を交付するものとする。
2
前項において、滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは、当該被保険者に係る被保険者証及び当該被保険者以外の被保険者に係る被保険者資格証明書の双方を交付するものとする。
この場合において、被保険者証の(一)面及び被保険者資格証明書の(表)面の双方に世帯主の氏名を記載するが、当該滞納者に対し、当該被保険者証の効果が及ばないように世帯主名欄に「世帯主には別証交付」と明記するものとする。
3
被保険者資格証明書の交付日は、被保険者証が返還された日とする。
ただし、前条第5項の規定による場合は、被保険者証の有効期限の翌日を返還された日とみなす。
4
被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。
5
第12条の規定により被保険者証の返還が解除された場合を除き、被保険者資格証明書は更新できるものとする。
[
第12条
]
(短期被保険者証の交付)
第10条の2
第5条第2項に該当する者で、第9条第3項又は第5項の規定により被保険者証が返還されたときは、当該滞納者に対し、短期被保険者証を交付する。
[
第5条第2項
] [
第9条第3項
] [
第5項
]
2
前項の短期被保険者証の有効期限は、3箇月を超えない範囲とする。
3
前条第3項及び第5項の規定は、短期被保険者証の交付に準用する。
この場合において、「被保険者資格証明書」とあるのは「短期被保険者証」と読み替えるものとする。
第2節 被保険者証の返還の解除
(資格証明書交付者の被保険者証返還の解除事由)
第11条
第3条第1号に規定する措置を受けている滞納者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、被保険者証の返還を解除するものとする。
[
第3条第1号
]
(1)
滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合
(2)
災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合
(3)
滞納者の世帯に属する全ての被保険者が公費負担医療を受けることができる者となった場合
(4)
滞納者の世帯に属する全ての被保険者が資格を喪失した場合
(5)
死亡、転出等により世帯主でなくなった場合
(短期被保険者証交付者の被保険者証返還の解除事由)
第11条の2
第3条第2号の措置を受けている滞納者が、国保税を完納又は前条第2号、第4号若しくは第5号に該当する場合は、被保険者証の返還を解除するものとする。
[
第3条第2号
]
(被保険者証の返還の解除)
第12条
前2条の規定により被保険者証の返還を解除するときは、国民健康保険被保険者証返還解除通知書(第7号様式)を滞納者に通知し、被保険者資格証明書(公費負担医療を受けることができる被保険者に係る被保険者証を含む。)又は短期被保険者証の返還を求め、滞納者の世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。
[
第7号様式
]
第3章 保険給付の一時差止
第1節 保険給付の一時差止の手続き
(保険給付の支給申請時の納付交渉)
第13条
第5条第3項の滞納者が保険給付の支給申請を行ったときは、当該滞納者に対し、保険給付の支払を滞納している国保税に充てるように指導するものとし、これに応じた場合は、保険給付に係る納付誓約書(第8号様式)を提出させるものとする。
[
第5条第3項
] [
第8号様式
]
(保険給付の一時差止)
第14条
前条に規定する納付交渉に応じない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2
前項の規定による保険給付の一時差止をするときは、保険給付の一時差止通知書(第9号様式)を滞納者に通知し、滞納している国保税額を限度として、一時差し止めるものとする。
[
第9号様式
]
3
保険給付を差し止める期間は、当該保険給付の消滅時効の範囲内とする。
第2節 保険給付の一時差止の解除
(保険給付の一時差止の解除事由)
第15条
第3条第3号に規定する措置を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保険給付の一時差止を解除するものとする。
[
第3条第3号
]
(1)
滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があった場合
(2)
災害その他の政令で定める特別の事情があると認めた場合
(3)
滞納者の世帯に属する全ての被保険者が資格を喪失した場合
(4)
死亡、転出等により世帯主でなくなった場合
(保険給付の一時差止の解除)
第16条
前条の規定により保険給付の一時差止を解除するときは、保険給付の一時差止解除通知書(第10号様式)を滞納者に通知し、差し止めていた保険給付の支払を行うものとする。
[
第10号様式
]
第3節 一時差止に係る保険給付額からの滞納国保税額の控除
第17条
第5条第4項の滞納者があるときは、一時差止に係る保険給付額からの滞納国保税額を限度額として控除するものとする。
[
第5条第4項
]
2
前項の規定により一時差止に係る保険給付額からの滞納国保税額を控除するときは、あらかじめ、一時差止に係る保険給付額からの滞納国保税額の控除通知書(第11号様式)により、滞納者に通知するものとする。
[
第11号様式
]
第4章 補則
(納付勧奨及び滞納者の状況把握等の継続)
第18条
第3条に規定する滞納者対策の措置をとった滞納者に対し、第6条に準じた取扱いを定期的に継続して行い、滞納国保税の自主的な納付を促進するものとする。
[
第3条
] [
第6条
]
(書類の整備)
第19条
この規則による滞納者対策の実施にあたっては、処理簿等の書類を備え、随時必要な事項を記載し、措置の事跡を整理しておくものとする。
(補則)
第20条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による滞納者対策は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条の規定により平成12年4月1日以後の納期限に係る国保税の滞納から適用し、同日前の納期限に係る国保税の滞納については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月30日規則第14号)
1
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
2
改正後の浪江町国民健康保険税滞納者対策実施規則の規定は、平成14年7月1日以後の納期限に係る国民健康保険税の滞納から適用し、同日前の滞納については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月25日規則第7号)
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際現に作成されている浪江町国民健康保険税滞納者対策実施規則第2号様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成20年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
特別の事情に関する届出書
第2号様式(第4条関係)
公費負担医療に関する届出書
第3号様式(第7条関係)
国民健康保険被保険者証返還予告通知書
第4号様式(第8条関係)
弁明の機会の付与通知書
第5号様式(第8条関係)
弁明書
第6号様式(第9条関係)
国民健康保険被保険者証返還通知書
第7号様式(第12条関係)
国民健康保険被保険者証返還解除通知書
第8号様式(第13条関係)
保険給付に係る納付誓約書
第9号様式(第14条関係)
保険給付の一時差止通知書
第10号様式(第16条関係)
保険給付の一時差止解除通知書
第11号様式(第17条関係)
一時差止に係る保険給付額からの滞納国保税額の控除通知書