○浪江町国民健康保険資格確認書の更新規則
(昭和36年7月1日規則第5号)
改正
昭和59年6月15日規則第10号
昭和59年9月17日規則第11号
平成23年5月1日規則第4号
平成25年2月14日規則第3号
令和6年11月29日規則第14号
令和7年3月10日規則第4号
(目的)
第1条
無効の資格確認書の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等、保険給付の適正を確保するため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定により資格確認書の更新はこの規則の定めるところにより行う。
(更新)
第2条
資格確認書の更新は、毎年行う。
2
更新月日は8月1日とする。
第3条 削除
附 則
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(昭和59年6月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年3月10日規則第4号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条第2項の適用については、令和7年4月1日の資格確認証の更新に限り、これらの規定中「8月1日」とあるのは「4月1日」とし、令和7年7月31日まで有効とする。