○浪江町国民健康保険被保険者証の更新規則
(昭和36年7月1日規則第5号)
改正
昭和59年6月15日規則第10号
昭和59年9月17日規則第11号
平成23年5月1日規則第4号
平成25年2月14日規則第3号
(目的)
第1条
無効の被保険者証の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等、保険給付の適正を確保するため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定により被保険者証の更新はこの規則の定めるところにより行う。
(更新)
第2条
被保険者証の更新は、毎年行う。
2
更新月日は4月1日とする。
第3条 削除
附 則
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(昭和59年6月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。