(平成16年11月10日告示第42号)
改正
平成19年3月1日告示第13号
(趣旨)
(対象者)
(認定申請)
(認定書の交付)
(補則)
別表(第2条関係)
認定区分障害の程度障害の状態
障害者知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害対象者の要介護状態区分が要介護1から要介護5に認定されている者で、当該認定に用いられた主治医意見書の認知症である老人の日常生活自立度がIIa~Mと判定されているもの
身体障害者(3級~6級)に準ずる障害対象者の要介護状態区分が要介護1から要介護5に認定されている者で、当該認定に用いられた主治医意見書の障害老人の日常生活自立度がA1~C2と判定されているもの
特 別
障害者
知的障害者(重度)に準ずる障害対象者の要介護状態区分が要介護4又は要介護5に認定されている者で、当該認定に用いられた主治医意見書の認知症である老人の日常生活自立度がIV又はMと判定されているもの
身体障害者(1級、2級)に準ずる障害対象者の要介護状態区分が要介護4又は要介護5に認定されている者で、当該認定に用いられた主治医意見書の障害老人の日常生活自立度がB1~C2と判定されているもの
1 障害の状態は、所得控除対象年の12月31日(対象者が年の途中で死亡した場合は、当該死亡の日)の現況において有効な要介護状態区分の認定状況による。
 2 障害の状態が、障害者及び特別障害者の両区分に該当する場合の認定区分は、特別障害者とする。
第1号様式(第3条関係)

第2号様式(第4条関係)

第3号様式(第4条関係)