○浪江町重度心身障害者医療費事務処理要綱
(昭和61年12月24日告示第26号)
第1条
受給者の確認の時期
町長は、浪江町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則(昭和49年浪江町規則第19号)第3条で定める受給者の確認を、毎年7月1日から7月31日までに行うものとする。
[
浪江町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則(昭和49年浪江町規則第19号)第3条
]
第2条
給付の制限の時期
町長は、受給者が、給付の制限に該当することとなった場合は、その年の8月1日の医療行為に係る費用から給付しないものとする。
第3条
給付の決定・支給の時期
町長は、重度心身障害者医療費給付申請書の提出のあった翌月の10日までに給付の決定をし、20日までに支給するものとする。
第4条
台帳・集計表
町長は、次の各号に掲げる台帳又は集計表に所定の事項を記載するものとする。
(1)
重度心身障害者医療費受給者台帳(第1号様式)
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第1号様式
]
(2)
重度心身障害者医療費集計表(領収書)(第2号様式)
[
第2号様式
]
附 則
この要綱は、昭和62年1月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
重度心身障害者医療費受給者台帳
第2号様式(第4条関係)
重度心身障害者医療費集計表(領収書)
(その1)
(その2)
(その3)