○浪江町在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱
(平成5年4月30日告示第60号)
(目的)
第1条
この要綱は、身体の障害により日常生活に著しい支障のある在宅の重度身体障害者に対して医師等を派遣し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条に基づく検査及び更生相談を行い、もって在宅重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(訪問診査の対象者等)
第2条
訪問診査の対象となる者は、歩行困難等のため福島県身体障害者総合福祉センター(以下「県身障センター」という。)が実施する巡回相談に参加することが困難な在宅重度身体障害者であって、身体的、地理的条件等により受診の機会が少ない者とする。
2
対象者の把握については、保健婦、ホームヘルパー、身体障害者相談員、民生委員及び身体障害者関係諸団体の協力を得るとともに、関係資料の活用及び家庭訪問などにより対象者の実態を把握し浪江町身体障害者福祉法施行細則(平成5年浪江町規則第7号)第5条に規定する身体障害者更生指導台帳を整備するものとする。
[
浪江町身体障害者福祉法施行細則(平成5年浪江町規則第7号)第5条
]
(審査及び更生相談の内容)
第3条
診査及び更生相談の内容は、次の各号に掲げるところによる。
(1)
診査事項
全身状態の所見及び障害局所の診断
(2)
評価事項
ア
諸関節の動き
イ
麻痺側知覚及び視覚・聴覚の状況
ウ
筋力、握力の程度
エ
巧ち度
オ
日常生活動作(ADL)の状況
(3)
助言、指導等
ア
リハビリテーション器具等の利用の仕方、起立、歩行、背屈、寝返り、ほふく、手指動作、変形矯正訓練等の実施指導
イ
褥創の手当等家庭でできる手当ての仕方及び医療を必要とする者に対する各種の保健指導
ウ
各種医療保険制度、身体障害者福祉法による更生医療制度、生活保護法による医療扶助制度等の活用に関する指導
エ
補装具の給付及び装着訓練の実施
オ
施設入所、住宅改造等に関する相談指導及び関係諸機関への紹介
(4)
その他必要事項
(診査班の編成)
第4条
前条の診査等を行うため、診査班を編成する。
2
診査班は、次の者から対象者の実態に応じて編成するものとする。
(1)
医師
(2)
看護婦
(3)
身体障害者福祉司
(4)
理学療法士、作業療法士又は言語療法士
(5)
心理判定員等
(実施時期等)
第5条
診査及び更生相談の実施については、対象者の分布状況、訪問の必要の度合、地理的事情等を考慮して家庭訪問又は会場設営を検討し、かつ、県身障センターが実施する巡回相談の実施計画及び診査班メンバーとの調整のうえ実施日時を決定するものとする。
2
町長は、前項による実施日時が決定したときは、対象者に予め通知するものとする。
(関係機関等との協力)
第6条
町長は、本事業の効率的実施を図るため、県身障センターの助言及び指導を得るとともに、身体障害者福祉法第15条の指定医師等の積極的協力を得て行うものとする。
2
町長は、県身障センターに職員の派遣を求める場合は、在宅重度身体障害者訪問診査対象者調書(様式第1号)を作成し、事前に送付するものとする。
[
様式第1号
]
(診査及び更生相談の記録)
第7条
町長は、診査結果について医師より診査記録票(様式第2号)の提出を求めるとともに、身体障害者更生指導台帳に記録するものとする。
[
様式第2号
]
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成5年5月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
在宅重度身体障害者訪問診査対象者調書
様式第2号(第7条関係)
在宅重度身体障害者訪問診査記録票