○浪江町敬老祝金等支給条例
(平成元年6月30日条例第24号)
改正
平成7年3月29日条例第9号
平成12年3月23日条例第20号
(目的)
第1条
この条例は、浪江町居住の高齢者に対して、長寿を祝福するため敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金の支給を行い、住民福祉に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条
祝金を受給することができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町に住所を有している者で、毎年9月15日現在において満年齢80歳以上のものとする。
(受給資格者の決定等)
第3条
祝金の受給資格者については、毎年9月1日現在で町長が決定し、その旨を本人に通知する。
(祝金の額)
第4条
祝金の額は、次の表の年齢区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。
年齢区分
祝金の額
80歳以上85歳未満
7,000円
85歳以上90歳未満
8,000円
90歳以上
10,000円
(特別敬老祝金)
第5条
本町に住所を有している者で年齢100歳の誕生日を迎えたものに対しては、祝金のほか、特別敬老祝金として100,000円を支給する。
(祝金等の支給期日)
第6条
祝金及び特別敬老祝金(以下「祝金等」という。)は、規則で定める日に支給する。
(祝金等の返還)
第7条
町長は、祝金等を受給資格のない者に支給したときは、返還を命ずることができる。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(浪江町敬老年金支給条例の廃止)
2
浪江町敬老年金支給条例(昭和42年浪江町条例第14号)は廃止する。
附 則(平成7年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。