○浪江町地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱
(平成18年4月1日告示第29号)
改正
平成26年3月28日告示第26号
(目的)
第1条
この要綱は、高齢者が、住みなれた地域で、尊厳ある豊かな生活を継続できるように支援する体制を構築するため、その中核的機能を担う機関として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項の規定に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置、運営し、もって、地域の保健医療の向上及び福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条
センターの実施主体は、浪江町とする。
ただし、浪江町は、センターの運営を包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。)の実施の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。この場合において、受託者は、地域包括支援センター設置の届出書(第1号様式)を町長に届け出て、センターを設置するものとする。
(事業)
第3条
センターは、次の各号に掲げる事業を行なうものとする。
(1)
介護予防マネジメント(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)
(2)
総合相談・支援事業(法第115条の45第1項第3号に規定する事業をいう。)
(3)
権利擁護事業(法第115条の45第1項第4号に規定する事業をいう。)
(4)
包括的・継続的マネジメント(法第115条の45第1項第5号に規定する事業をいう。)
(5)
その他第1条の目的を達成するため、町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第4条
センターを利用できる者は、法第9条に掲げる介護保険の被保険者及びその家族とする。
(利用料)
第5条
センターの利用料は、原則として無料とする。
(職員の配置)
第6条
センターには、地域包括ケアを有効に機能させるため、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等を配置するものとする。
(守秘義務)
第7条
センターの設置者若しくは、その職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(地域包括支援センター運営協議会)
第8条
センターは、別に定めるところにより設置される地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立的な運営を確保しなければならない。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、センターの設置、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、公布の日から施行する。
(設置等を行なうために必要な準備)
2
町長は、この要綱の施行日前においても、センターの設置及び運営に関し必要な手続を行なうことができる。
附 則(平成26年3月28日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。