○浪江町出産祝い金支給条例
(平成18年3月28日条例第9号)
改正
令和3年3月16日条例第15号
(目的)
第1条
この条例は、出産祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、新町民の誕生を祝福するとともに、次代を担う児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条
支給対象者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1)
対象児(出生により浪江町に住所を有することとなった者をいう。以下同じ。)を養育していること。
(2)
対象児を出産した者又は親権者で、当該対象児の出生の日の6ヶ月前から浪江町に住所を有すること。
(祝い金の額)
第3条
祝い金の額は、対象児が出生した時点において支給対象者が養育する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいい、当該対象児を含む。)の数に応じて、次の各号に定める額とする。
(1)
1人 5万円
(2)
2人 5万円
(3)
3人以上 20万円
(申請)
第4条
祝い金を受けようとする者は、規則で定める申請書を提出しなければならない。
(支給決定)
第5条
町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請を審査し、支給の可否を決定し通知するものとする。
(祝い金の返還)
第6条
町長は、偽りその他の不正手段により祝い金を受けたものがあるときは、支給額を全額返還させることができる。
(委任)
第7条
この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以降の出産から適用する。
附 則(令和3年3月16日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行し、同日以後の出産から適用する。