○浪江町交通遺児激励金支給要綱
(昭和46年4月22日訓令第2号)
改正
平成20年12月24日訓令第15号
(支給の手続)
第1条
町長は、浪江町交通遺児激励金支給規則(昭和46年浪江町規則第2号。以下「規則」という。)の規定により交通遺児の保護者(親権者又は親権者がないとき若しくは親権者が事実上親権を行使していないことが明らかなときは交通遺児と世帯を同じくし、かつ当該交通遺児の主たる生計の維持者をいう。)に対し、必要に応じ交通遺児認定申請書(第1号様式)を提出させることができる。
[
浪江町交通遺児激励金支給規則(昭和46年浪江町規則第2号。以下「町規則」という。)
] [
第1号様式
]
(通知)
第2条
町長は、激励金の支給の決定をしたときは、その保護者に通知するものとする。
(異動の届出)
第3条
前条の規定による通知を受けた場合で激励金の支給を受ける日までに次の各号のいづれかに該当する事由が生じたときは、保護者は、速やかに町長にその旨を届出しなければならない。
(1)
当該交通遺児が死亡したとき。
(2)
当該交通遺児が当町内から転出したとき。
(3)
当該交通遺児が養子縁組したとき。
(4)
父母(養父母を含む。)のいづれかが婚姻したとき。
(支給決定の取消)
第4条
町長は、激励金の支給を通知した後において前条の規定に該当する場合又は不正若しくは誤り等を認めた場合は、激励金の支給の決定を取り消すことができる。
(返還の通知)
第5条
町長は規則第5条に該当すると認定したときは、交通遺児激励金返還請求書(第2号様式)により、激励金を返還すべき者に通知するものとする。
[
町規則第5条
] [
第2号様式
]
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月24日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
第1号様式(第1条関係)
交通遺児認定申請書
第2号様式(第5条関係)
交通遺児激励金返還請求書