○浪江町一時保育事業実施要綱
(平成12年3月31日告示第24号)
改正
平成12年12月28日告示第61号
(趣旨)
第1条
この要綱は、浪江町が実施する一時保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定める入所措置以外の短期的又は一時的な保育をいう。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
この事業は、保護者の疾病、冠婚葬祭等の社会的理由又はその他の理由により保育に欠ける児童の一時保育を行うことによって浪江町の児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象施設)
第3条
一時保育事業を実施する施設は、コスモス保育園及び津島保育所とする。
(対象児童)
第4条
この事業の対象となる児童は、満1歳から就学前のものであって、保護者が次の各号のいずれかに該当することにより緊急かつ一時的に保育に欠ける者とする。
(1)
就労形態等により、家庭における児童の保育が断続的に困難であること。
(2)
疾病、出産等により入院し、又は同居親族の看護に当たること。
(3)
冠婚葬祭に出席すること。
(4)
死亡、行方不明等により不在であること。
(5)
災害等の復旧に当たること。
(6)
育児に伴う心理的、肉体的な負担の軽減が必要であること。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、この事業の対象としない。
(1)
伝染病又は悪質の疾患があると認められる者
(2)
心身虚弱で保育所の保育に堪えないと認められる者
(3)
その他町長が不適当と認める者
(保育方法)
第5条
この保育事業は、次の方法により実施するものとする。
(1)
専用の保育室を使用して行うこと。
ただし、児童の人数、年齢等により、他の保育室に入室させることを妨げない。
(2)
担当保育士1名以上を配置すること。
(3)
定員は、コスモス保育園にあっては、おおむね10名程度とし、津島保育所にあっては、おおむね3名程度とすること。
(4)
実施日は、各保育所の開所日(津島保育所にあっては、土曜日を除く。)とすること。
(5)
実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
ただし、保護者に特別の事情があるときは、保育所の開所時間の範囲内で延長することができる。
(6)
1人の児童の利用日数は1月に12回を超えないこと。
(申込み等)
第6条
一時保育を受けようとする児童の保護者は、利用する前日までに、一時保育申込書兼保育児童台帳(第1号様式)により、町長に申請しなければならない。
[
第1号様式
]
2
町長は前項に定める申請書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、保育が適当と認めるときは、一時保育決定通知書(第2号様式)により保護者に通知するものとする。
[
第2号様式
]
(利用負担金)
第7条
一時保育の利用負担金は次のとおりとする。
(1)
1日(1回) 2,000円
(2)
1日(1回8時間を超える場合) 2,200円
(3)
半日(1回) 1,000円
(保育の停止)
第8条
一時保育の必要がなくなる児童の保護者は、停止する日の2日前までに、当該児童の入所している施設長を経由して、一時保育不要届(第3号様式)により、町長に届け出なければならない。
[
第3号様式
]
2
町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、一時保育を停止することができる。
(1)
第4条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
[
第4条第1項各号
]
(2)
保育上の指示に従わないとき。
(3)
偽りその他不正な手段により、許可を受けたとき。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日告示第61号)
1
この要綱は、平成13年1月4日から施行する。
2
この要綱の施行の際現に改正前の浪江町一時保育事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき提出されている申請書は、改正後の浪江町一時保育事業実施要綱の相当規定に基づいて提出された申請書とみなす。
3
この要綱の施行の際現に作成されている旧要綱に規定する様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
第1号様式(第6条関係)
一時保育申込書兼保育児童台帳
第2号様式(第6条関係)
一時保育決定通知書
第3号様式(第8条関係)
一時保育不要届