(昭和61年6月30日条例第15号)
改正
昭和61年12月3日条例第23号
昭和63年9月30日条例第17号
平成4年3月25日条例第13号
平成5年6月28日条例第20号
平成6年9月30日条例第21号
平成9年9月22日条例第28号
平成10年3月31日条例第24号
平成12年3月31日条例第34号
平成13年3月21日条例第5号
平成14年3月31日条例第23号
平成15年12月26日条例第26号
平成16年9月22日条例第14号
平成17年6月27日条例第13号
平成18年6月26日条例第14号
平成19年6月25日条例第19号
平成20年3月28日条例第11号
平成20年6月30日条例第27号
平成21年5月26日条例第13号
平成23年3月31日条例第10号
平成25年3月28日条例第9号
平成25年12月27日条例第39号
平成27年3月27日条例第15号
平成29年12月15日条例第32号
令和2年9月18日条例第26号
令和3年6月16日条例第22号
令和3年9月16日条例第36号
令和5年9月12日条例第22号
(趣旨)
(定義)
 (2) 削除
(開発地区における課税免除)
第4条 削除
(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)
第4条の2 地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域経済牽引事業促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)において定められた地域経済牽引事業促進区域内において、令和7年3月31日までに、地域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域経済牽引事業促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(当該同意があった日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(原子力発電施設等立地地域における不均一課税)
第5条 原子力発電施設等立地地域内において、原発等立地地域振興法第3条第3項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和7年3月31日までの期間(当該地域が当該期間内に当該原子力発電施設等立地地域に該当しないこととなる場合には、公示日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号)第1条第1項第1号に規定する製造業等の用に供する設備を構成する減価償却資産のうちに同条第2項に規定する対象設備(以下単に「対象設備」という。)を含むものを新設し、又は増設した者に対しては、当該新設し、又は増設した対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、当該固定資産税の税率を浪江町税条例(昭和33年浪江町条例第9号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率とする。
(過疎地域における課税免除)
第6条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下この条において「法」という。)第2条第2項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの期間(当該地域が当該期間内に当該過疎地域に該当しないこととなる場合には、当該公示日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、同条第1項に規定する過疎地域の区域(令和3年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第1項の規定の適用を受けていた市町村の区域であつて法第42条の規定により過疎地域とみなされることとなる区域にあつては同条の規定を適用しないとしたならば法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域に限る。)又は法附則第5条に規定する特定市町村の区域(法附則第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)のうち法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下この条において「省令」という。)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあつては新設又は増設に限る。)をいう。)をした青色申告者等に対しては、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。
(適用)
(課税免除又は不均一課税の申請)
(委任)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日等)
(経過措置)
(浪江町復興産業集積区域における町税の課税免除に関する条例の一部改正)