(平成5年10月1日条例第23号)
(趣旨)
(町民税の減免)
第2条 冷害により個人の町民税の納税義務者が農作物に被害を受けた場合にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)及び法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額に当該合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額)について次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額減免の割合
180万円以下であるとき全部
240万円以下であるとき10分の8
330万円以下であるとき10分の6
450万円以下であるとき10分の4
450万円を超えるとき10分の2
(国民健康保険税の減免)
第3条 冷害により国民健康保険税の納税義務者(納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。以下「納税義務者等」という。)が、農作物に被害を受けた場合にあっては、納税義務者等の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、当該納税義務者等に係る前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額及び法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「合算合計所得金額」という。)が600万円以下であるもの(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、国民健康保険税(当該年度分の国民健康保険税額に当該合算合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額)について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
合算合計所得金額減免の割合
180万円以下であるとき全部
240万円以下であるとき10分の8
330万円以下であるとき10分の6
450万円以下であるとき10分の4
450万円を超えるとき10分の2
(減免の申請)
(減免の決定通知)
(減免の取消し)
(委任)