○土地開発基金条例
(昭和46年12月24日条例第39号)
改正
昭和49年6月27日条例第30号
昭和56年3月25日条例第5号
昭和63年3月24日条例第4号
平成3年9月30日条例第19号
平成4年10月17日条例第36号
(設置)
第1条
公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、浪江町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は33,400万円とする。
2
必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。
3
前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条
町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実、かつ、効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条
この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月17日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。